「子どもの頃から障害があるけれど、年金は受け取れるの?」「保険料を納めていなくても申請できると聞いたけど本当?」――そんな疑問をお持ちの方に向けて、今回は20歳前傷病による障害基礎年金の特例について、制度の仕組みから申請のポイントまで分かりやすく解説します。
20歳前傷病による障害基礎年金とは?
障害基礎年金は本来、国民年金に加入している間に初診日がある傷病によって障害状態になった方に支給されます。しかし、20歳になる前に初診日がある場合は、まだ国民年金の加入義務がないため、保険料を納めることができません。
そこで設けられているのが「20歳前傷病による障害基礎年金」という特例制度です。これは、20歳前に初診日がある傷病によって障害状態になった方に対して、保険料納付要件を問わず障害基礎年金を支給する仕組みです。
対象となる傷病の例
- 先天性の疾患(心疾患、聴覚障害など)
- 知的障害(生まれつきとされるため、初診日は出生日となります)
- 発達障害(自閉スペクトラム症、ADHDなど)
- 小児期に発症した精神疾患や身体疾患
- 20歳前に発症した統合失調症、うつ病など
通常の障害基礎年金との違い
20歳前傷病の特例には、通常の障害年金とは異なる特徴がいくつかあります。
1. 保険料納付要件が不要
通常の障害基礎年金では「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付」などの納付要件が求められます。しかし20歳前傷病の場合は、この納付要件は一切問われません。
2. 支給開始は20歳から
20歳前に障害状態になっていても、年金の支給は原則として20歳の誕生日の前日(障害認定日)から始まります。ただし、20歳到達後に障害認定日が来る場合は、その認定日からの支給となります。
3. 所得制限がある
これが大きな特徴です。本人が保険料を納めずに受給するため、本人の所得に応じて年金が一部または全部停止される場合があります。具体的には、扶養親族の数によって変動しますが、所得が一定額を超えると半額停止、さらに高額になると全額停止となります。
支給される年金額(令和8年度)
受給できる金額は、通常の障害基礎年金と同額です。
- 障害基礎年金1級:年額 1,059,125円(月額約88,260円)
- 障害基礎年金2級:年額 847,300円(月額約70,608円)
18歳到達年度末までの子(または20歳未満で障害等級1・2級の子)がいる場合は、子の加算額も加わります。
申請時のチェックポイント
20歳前傷病で障害年金を申請する際は、以下のポイントを押さえておきましょう。
初診日の証明が重要
「20歳前に初診日があった」ことを証明する必要があります。幼少期の受診記録は古くて入手が難しいケースも多いため、母子手帳、通知表、診察券、当時の領収書など、あらゆる資料を集めておくことが大切です。
知的障害の場合の特例
知的障害は先天的なものとされるため、初診日は出生日として扱われます。そのため受診状況等証明書は不要となるケースが多く、療育手帳などが参考資料となります。
障害認定日の取り扱い
20歳前傷病の障害認定日は、原則として20歳の誕生日の前日です。この時点での障害状態を診断書で証明することが必要です。可能であれば20歳の誕生日前後3か月以内の診断書を取得しましょう。
よくある質問
Q. 働きながらでも受給できますか?
受給は可能です。ただし前述のとおり所得制限があり、給与収入などが一定額を超えると支給停止となる場合があります。
Q. 何歳まで申請できますか?
20歳前傷病の障害年金には申請の年齢制限はありません。40代・50代になってから申請するケースもあります。ただし、過去の医療記録の確保が困難になるため、早めの準備をおすすめします。
Q. 不支給になった場合はどうすれば?
審査請求や再申請という方法があります。書類の準備や医師との連携が複雑になりがちなので、障害年金に詳しい社労士など専門家への相談をおすすめします。
まとめ
20歳前傷病による障害基礎年金は、生まれつきまたは若い頃から障害がある方を支える大切な制度です。保険料納付要件が問われない一方で、所得制限があることや、初診日の証明が必要なことなど、独自のルールがあります。
申請には医療記録の収集や診断書の作成依頼など、専門的な知識と手間が必要です。「自分は対象になるのか」「どんな書類を揃えればいいのか」と迷ったら、ぜひ障害年金を専門に扱う社労士にご相談ください。あなたやご家族が安心して暮らすための一歩を、専門家とともに踏み出しましょう。
名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ
迷っている時間が、将来の受給開始を遅らせてしまいます。今すぐご相談ください。
このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。
お問い合わせください
電話:052-776-3201
メール:お問い合わせフォーム
LINE:LINEでのお問い合わせ
投稿者プロフィール

-
当事務所では名東区を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。名東区はもちろんのこと、長久手市・日進市・瀬戸市・尾張旭市など愛知県全域の問い合わせを受け付けております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
オススメの投稿
- 2026年8月21日ふるさと納税と障害者控除
- 2026年8月20日障害一時金の金額早見表
- 2026年8月19日ケースワーカーとの調整術
- 2026年8月18日疑い病名でも申請できる?
ご自身が障害年金を受け取れるか、無料で確認できます。
手続きのご相談だけでも構いません。
平日 8:30〜19:00 LINEで相談する





