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「60歳になり、老齢年金の繰上げ受給を始めたけれど、その後、病気が悪化してしまった…」
「もう老齢年金をもらっているから、今さら障害年金は請求できないのだろうか…」
60代前半の方から、このようなご相談をいただくことがあります。一度、老齢年金を受け取り始めると、他の年金は一切もらえなくなる、と思い込んでいる方が非常に多いのです。
しかし、一定の条件を満たせば、老齢年金を受け取った後からでも、障害年金を請求できる可能性があります。この記事では、そのための重要なルールと手続きについて解説します。
はじめに:諦めるのはまだ早い!「一人一年金」の原則と例外
日本の公的年金は、原則として、一人が同時に二つ以上の年金を満額受け取ることはできず、いずれか一つを選択する「一人一年金の原則」があります。
しかし、これは「一度一つの年金を選んだら、もう他の年金は絶対に請求できない」という意味ではありません。
権利が発生すれば、後からでも、より有利な年金を選択し直すことが可能なのです。
請求できるケース:「障害認定日」が65歳になる前にある場合
老齢年金を受け取った後からでも障害年金を請求できるのは、その障害の原因となった病気やケガの「障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日など)」が、65歳に達する日の前々日までにある場合です。
この条件を満たしていれば、65歳を過ぎてからでも、「障害認定日請求(遡及請求)」という形で、障害年金を請求することができます。
もし認められれば、障害認定日の時点に遡って、老齢年金との差額分を受け取れる可能性もあります。
請求できないケース:老齢年金を「繰上げ受給」した場合の大きな制約
ここで、非常に重要な注意点があります。もし、あなたが65歳より前に、老齢年金を「繰上げ受給」している場合、繰上げ請求をした後から発生した障害については、原則として障害年金を請求することができなくなります。
これが、私たちが「安易な繰上げ受給は危険です」と警鐘を鳴らし続ける、最大の理由です。
事後重症請求という考え方
障害認定日の時点では症状が軽かったものの、その後悪化し、65歳になる前までに障害等級に該当する状態になった、という場合は「事後重症請求」という方法で障害年金を請求できます。
この場合、年金は請求した月の翌月分から支給されます。この事後重症請求も、65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。
どちらが有利?障害年金と老齢年金の選択
もし、あなたが障害年金を受け取る権利を得た場合、多くの場合、65歳以降は「障害基礎年金+老齢厚生年金」といった組み合わせや、「障害厚生年金」単体を選択する方が、老齢年金だけを受け取るよりも有利になるケースが多いです。障害年金は非課税である、という大きなメリットもあります。
まとめ:65歳の誕生日の前日までが、大きな分かれ道です
老齢年金を受け取り始めた後でも、65歳になる前であれば、障害年金を請求できる道が残されている可能性があります。
しかし、それは非常に専門的で、複雑な判断を伴います。
「もしかしたら、自分も該当するかもしれない」と感じたら、手遅れになる前に、一刻も早く専門家にご相談ください。あなたの年金記録を拝見し、最善の選択肢をご提案します。
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