「65歳を過ぎたら障害年金は請求できない」と思っていませんか?原則はその通りですが、例外的に請求できるケースがあります。「諦める前の最終チェック」です。
原則:65歳以降の新規請求は不可
目次
65歳を過ぎてから初めて症状が悪化した(事後重症)場合などは、原則として障害年金は請求できず、老齢年金を受け取ることになります。
例外①:初診日が65歳前にある
障害年金の請求権が発生するためには、初診日が「65歳誕生日の前々日」までにあることが必須条件です(厚生年金加入中は例外あり)。
例外②:障害認定日が65歳前にある
初診日から1年6ヶ月後(障害認定日)が、65歳の誕生日の前々日までにある場合、その時点での障害状態について請求することができます。
過去分の「遡及請求」なら可能
上記(例外②)の場合、現在は65歳を過ぎていても、障害認定日時点に遡って請求(障害認定日請求)を行うことは可能です。認められれば最大5年分が支給されます。
まとめ:日付の確認が命
65歳という年齢の壁は厚いですが、過去に要件を満たしていればチャンスはあります。
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