HSPでは障害年金はもらえない?

HSPでは障害年金はもらえない? “生きづらさ”を制度につなげるために知っておきたいこと

 

「HSPでずっと生きづらい」
「働くとすぐ疲れ切ってしまう」
「人間関係や刺激に耐えられず、生活が回らない」

こうしたお悩みは、とても切実です。
一方で、障害年金の場面では、HSPという言葉そのものだけで判断されるわけではありません。

この記事では、HSPと障害年金の関係を、制度上の考え方に沿ってやさしく整理します。

まず大前提として、HSPは障害年金の“正式な傷病名”ではありません

 

ここはとても大切なポイントです。
障害年金は、医師の診断書をもとに審査される制度で、精神の障害については、認定基準上、主に次の分類で整理されます。

 ・統合失調症等

 ・気分障害

 ・器質性精神障害

 ・てんかん

 ・知的障害

 ・発達障害

つまり、「HSPだから請求する」というより、その背景にある医学的診断名と、日常生活能力の低下が問題になります。 日本年金機構

問われるのは「繊細さ」ではなく「生活障害の程度」です

 

障害年金では、「つらさが本物かどうか」を疑う制度ではありません。
ただし、制度上は、生きづらさがあることと、日常生活や就労に支障があることは分けて見られます。

たとえば、

 ・一人で通院や買い物が難しい

 ・家事が継続してできない

 ・対人緊張や感覚過敏で外出できない

 ・就労しても短期間で離職を繰り返す

 ・休養しても安定せず、生活が崩れる

こうした状態まであるなら、背景の診断名によっては障害年金を検討する余地があります。
逆に、“HSP気質”という説明だけでは制度上つながりにくいのが実情です。 厚生労働省

働いているかどうかだけでは決まりません

 

「働いているから無理」と感じている方もいますが、精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは、就労している事実だけで、直ちに日常生活能力が高いとは見ないとされています。

見るのは、たとえば次の点です。

 ・どんな仕事か

 ・どれくらい配慮を受けているか

 ・周囲の援助がないと続かないか

 ・意思疎通にどの程度困難があるか

 ・配慮がなければ就労継続が難しいか

つまり、働けていても、強い配慮の上にかろうじて成り立っている場合は、その実態が大切になります。 厚生労働省

受診していない、診断が曖昧、という場合はまず整理から

 

HSPのご相談で多いのが、

 ・受診自体していない

 ・受診しても「様子を見ましょう」で終わっている

 ・診断名が定まっていない

 ・発達特性や気分障害との区別が整理されていない

というケースです。

障害年金では、診断書の存在が前提になります。
ですので、「請求できるか」を先に考えるより、まずは現在の生活の困りごとを受診先に具体的に伝えることが先です。 日本年金機構

よくある不安と制度上の考え方

        

 よくある不安 制度上の考え方
 HSPならそのまま請求できる?  HSPそのものではなく、医学的診断名と生活障害が重要 
 働いていると無理?  就労の有無だけで決まらない。配慮内容も重要
 生きづらさがあれば対象?  生活・家事・対人・就労にどれだけ支障があるかが大切 
 受診していないけれど相談したい   まず受診し、状態を医学的に整理することが必要
 診断名が曖昧  継続受診の中で整理していくことが重要

 

まとめ

 

HSPでつらい思いをしている方にとって、大切なのは、
「この苦しさは制度ではどう整理されるのか」を知ることです。

障害年金では、HSPという言葉だけではつながりにくくても、
背景の診断名と、実際の生活の困りごとがはっきりしてくることで、見えてくる道があります。

まずは、
家事・外出・仕事・対人関係で困っていることを具体的に言葉にする
ところから始めてみてください。

 

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