「障害一時金」と「障害手当金」、混同していませんか?
インターネットで「障害一時金」と検索すると、実は「障害手当金」の説明ページにたどり着くことがよくあります。名称が似ているため混同されがちですが、制度上の位置づけは異なります。今回は違いを整理し、ご自身がどちらに該当するのかを確認できるようにします。呼び方の違いだけで諦めてしまうのはもったいないため、まずは基本から見ていきましょう。
障害手当金とは何か
障害厚生年金の対象となる方のうち、障害等級3級より軽い障害が残った場合に、一時金として支給されるのが障害手当金です。年金のように毎月・毎年支給されるものではなく、一度きりの支払いで完結します。国民年金のみに加入していた方は対象外となり、厚生年金加入者に限られた制度である点も押さえておきましょう。
「障害一時金」という言葉が使われる場面
制度上「障害一時金」という正式名称の給付は基礎年金・厚生年金の本体制度にはありませんが、共済年金の経過措置や労災の障害補償一時金など、別制度の給付を指してこの言葉が使われることがあります。検索する際は、ご自身がどの制度に加入していたかを確認することが大切です。加入歴が複数にまたがる方は特に混同しやすいため注意が必要です。
障害手当金の支給要件
初診日に厚生年金保険の被保険者であったこと、保険料納付要件を満たしていること、そして治った日(症状固定日)において障害等級3級より軽い一定の障害状態にあることが必要です。「治った」とは完治ではなく、これ以上治療の効果が期待できない状態を指します。症状固定日の判断は医師によって異なることもあるため、事前の相談が有効です。
金額の目安と請求時の注意点
障害手当金の額は、報酬比例の年金額の2年分に相当する額が最低保障されます。請求は診断書の内容が要件を左右するため、症状固定日をいつと見るかで金額や支給の可否が変わることもあり、事前の確認が重要です。請求期限が発生から一定期間で切れるわけではありませんが、症状固定日の証拠が薄れないうちに動くことをおすすめします。
まとめ
「障害一時金」という言葉で検索して情報が見つからない場合、ご自身の状況が障害手当金に該当するかどうかをまず確認してみましょう。制度の呼び方の違いで損をしないよう、迷ったら専門家に状況を伝えて確認するのが確実です。当事務所では加入記録の確認から症状固定日の考え方まで一緒に整理しますので、お気軽にご相談ください。
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