認定日で不該当だった方にも道はあります
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の時点では障害の程度が軽く、年金の対象にならなかった方でも、その後症状が悪化すれば「事後重症請求」という方法で申請できる場合があります。今回はこの制度の仕組みと申請の流れを解説します。一度不該当になったからと諦めてしまう前に、制度の存在を知っておくことが大切です。
事後重症請求とは
障害認定日には等級に該当しなかったが、その後65歳に達する日の前日までに症状が悪化し、等級に該当する状態になった場合に請求できる制度です。認定日請求と異なり、請求した月の翌月分から年金が支給される点が特徴です。過去にさかのぼって受け取ることはできない代わりに、請求のタイミングが結果を左右します。
認定日請求との違い
認定日請求は障害認定日にさかのぼって受給できる可能性がありますが、事後重症請求は請求時点からの支給となり、さかのぼっての受給はできません。そのため、症状が悪化した時点でできるだけ早く請求することが重要になります。両方の請求要件を満たす場合は、有利な方を選べることもあります。
請求のタイミングと年齢制限
事後重症請求ができるのは65歳の誕生日の前々日までです。65歳を過ぎると原則として老齢年金の受給が優先されるため、対象となる方はこの年齢制限を意識してスケジュールを立てる必要があります。誕生日が近い方は特に、診断書の取得スケジュールを逆算しておくことが大切です。
必要書類と診断書のポイント
認定日請求と同様に診断書・病歴就労状況等申立書・年金請求書が必要です。診断書は「現在の症状」を反映したものを準備するため、請求直前3ヶ月以内の受診状況をもとに医師に作成してもらいます。症状の波がある傷病の場合は、悪化している時期を逃さず記載してもらうことも重要です。
まとめ
「認定日の時点では軽かったから」とあきらめず、今の症状で申請できないか確認することが大切です。年齢制限もあるため、心当たりのある方は早めにご相談ください。当事務所では過去の請求記録を確認しながら、最も有利な請求方法をご提案しています。
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