初診日1年6ヶ月の例外とは

「1年6ヶ月待たなければいけない」は絶対ではありません

障害認定日は原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日とされていますが、一定の傷病についてはこれより早い時点が認定日となる例外が定められています。今回は代表的な例外パターンを紹介します。ご自身の治療内容によっては、思っているより早く申請できる可能性があります。

人工肛門・人工膀胱の造設

人工肛門を造設した場合、または新膀胱を造設した場合は、その手術を行った日から6ヶ月を経過した日が認定日となります。1年6ヶ月を待たずに請求できる代表的なケースです。手術記録が残っていれば、比較的スムーズに認定日を証明できます。

人工関節・人工骨頭の挿入置換

人工関節や人工骨頭を挿入置換した場合は、挿入置換をした日そのものが認定日となります。手術直後から請求が可能になる点で、他の例外とも異なる特徴があります。手術日を証明する診療録の確認が重要になります。

心臓ペースメーカー・人工弁の装着

心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合も、装着した日が認定日となります。心疾患による障害は自覚症状が分かりにくいこともあるため、装着歴がある方は該当しないか確認することをおすすめします。装着からすぐに請求できる可能性がある点は見落とされがちです。

その他の例外と確認方法

人工透析療法を開始して3ヶ月を経過した日、切断・離断による肢体の障害でその日、など傷病ごとに細かく例外が定められています。ご自身の傷病がどの類型に当たるかは、診断書を作成する前に確認しておくとスムーズです。治療の記録を早めに整理しておくことをおすすめします。

まとめ

例外に該当するかどうかで請求できる時期が大きく変わります。手術や治療の内容によっては、思っているより早く申請できる可能性がありますので、まずは治療歴を整理してご相談ください。過去の手術歴の見落としがないか、一緒に確認いたします。

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