65歳を超えてからの人工関節手術、年金は請求できる?
高齢になってから人工関節・人工骨頭の手術を受けた方から、「年齢的に障害年金は請求できないのでは」という質問をいただくことがあります。今回は65歳以上の方に関わる年齢制限のポイントを解説します。年齢だけで対象外と決めつけないことが重要です。
障害厚生年金3級・障害手当金には年齢の上限がない
障害基礎年金・障害厚生年金の1級・2級は、初診日に国民年金・厚生年金の被保険者であったことが要件ですが、被保険者資格そのものに年齢の上限はありません。65歳以上であっても、厚生年金に加入して働いていれば、その間の初診日について請求できる可能性があります。
事後重症請求には65歳までの制限がある
一方で、認定日には該当しなかったが後から症状が悪化した場合に使う事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日までしか行えません。人工関節の手術日が認定日となるため、この例外に該当する場合は事後重症請求の年齢制限自体が問題にならないこともあります。
初診日の時点での加入状況を確認する
人工関節が必要になった原因となる傷病(変形性股関節症など)の初診日がいつだったかが重要です。初診日の時点で厚生年金や国民年金に加入していれば、手術が65歳以降であっても請求できる可能性があります。過去の受診歴をさかのぼって確認する作業が鍵になります。
老齢年金との関係にも注意
65歳以降は老齢年金の受給が始まっている、あるいは繰り上げている場合もあり、障害年金との併給調整が必要になることがあります。ご自身の年金の受給状況を確認したうえで、どちらが有利かを含めて相談することをおすすめします。
まとめ
「もう65歳を過ぎているから無理」と決めつけず、初診日の加入状況を確認することが第一歩です。人工関節の手術歴がある方は、一度加入記録を確認してみましょう。老齢年金との比較試算もあわせて行っています。
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