ダウン症のお子さんをお持ちのご家族へ
ダウン症は生まれつきの染色体異常であり、20歳になった時点で障害基礎年金の対象になる可能性があります。今回は申請にあたって知っておきたい基本的なポイントを解説します。20歳を迎える前から準備を進めておくことで、慌てずに手続きができます。
初診日の考え方
生まれつきの障害の場合、初診日は出生日となるのが原則です。20歳前に初診日があるケースとして扱われるため、保険料の納付要件を問われずに、20歳到達時点で障害基礎年金を請求できる「20歳前障害」の制度が適用されます。保険料を納めていなくても対象になる点は大きな特徴です。
20歳前障害の年金には所得制限がある
20歳前障害による障害基礎年金は、保険料を納めていないにもかかわらず支給されるため、受給者本人(お子さん本人)に一定額以上の所得がある場合は、年金の全部または一部が支給停止となる所得制限が設けられています。将来の就労状況によって影響することを知っておく必要があります。
等級判定のポイント
知的障害の等級は、日常生活能力の程度や身辺自立の状況、コミュニケーション能力などから総合的に判断されます。療育手帳の等級が参考にされることはありますが、手帳の等級と障害年金の等級が必ずしも一致するわけではありません。日々の生活の様子を具体的に記録しておくことが役立ちます。
申請のタイミング
20歳の誕生日の3ヶ月前から請求書の提出準備ができます。診断書は20歳到達日の前後3ヶ月以内の症状を反映したものが必要になるため、早めに主治医へ依頼しておくとスムーズです。学校や施設での様子も申立書に反映させると、より実態が伝わりやすくなります。
まとめ
20歳を迎えるお子さんの障害年金は、ご家族にとって将来の生活を支える大切な制度です。早めに準備を始めることで、慌てずに手続きを進めることができます。ご家族だけで悩まず、お早めにご相談ください。
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