「ひきこもり」そのものは病名ではありません
ひきこもり状態にあるお子さんやご家族について、障害年金の対象になるのか悩まれるご相談を多くいただきます。今回はひきこもりと障害年金の関係について、ご家族向けに整理します。まずは言葉の整理から始めていきましょう。
「ひきこもり」自体は診断名ではない
ひきこもりは状態を表す言葉であり、それ自体が障害年金の対象となる病名ではありません。しかし、ひきこもりの背景に統合失調症、うつ病、発達障害、社会不安障害などの精神疾患がある場合、その傷病名で障害年金の対象になる可能性があります。背景にある傷病を特定することが最初の一歩です。
まずは医療機関につながることが第一歩
障害年金の申請には診断書が必要なため、精神科・心療内科への受診歴があることが前提になります。長期間医療機関を受診していない場合は、まず受診につなげることが申請の第一歩です。訪問診療に対応する医療機関もあるため、外出が難しい場合は相談してみましょう。
初診日の特定が課題になりやすい
長期間ひきこもっている場合、過去に一度だけ受診した記録が初診日として重要になることがあります。何年も前の受診歴でも、当時のカルテが残っていれば初診日の証明に使える場合があるため、心当たりのある医療機関を確認しておくことが大切です。転居を繰り返している場合は特に確認に時間がかかることもあります。
ご家族だけで抱え込まないために
ひきこもりの背景にある疾患の特定や初診日の調査は、ご家族だけで進めるのが難しいケースも多くあります。社労士は医療機関への受診歴の調査や書類の準備をサポートできますので、まずは状況をお聞かせください。ご本人が直接動けない場合のご相談も承っています。
まとめ
ひきこもり状態そのものではなく、背景にある傷病が障害年金のカギになります。まずは医療機関につながることから、一歩ずつ進めていきましょう。ご家族からのご相談も歓迎しています。
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