他の手当が減る?お金の疑問に答える

障害年金を受け取ることで、他の給付に影響が出るかどうか正しく理解しましょう。

「障害年金をもらい始めたら、今受けている手当や給付が減ってしまうのでは」と心配される方は多くいます。実際にはケースによって異なりますが、ほとんどの場合は大きな影響はなく、むしろ両方受給できる場合も多くあります。主な制度との関係を整理しておきましょう。

障害者手帳との関係

障害年金と障害者手帳は別々の制度です。手帳の等級と障害年金の等級は連動していません。手帳を持っているからといって障害年金が受給できるわけでなく、また手帳を持っていなくても障害年金を受給できる場合があります。両者は申請先も異なり、一方が他方の条件になることはありません。

生活保護との関係

生活保護を受給している場合、障害年金を受け取ると、その分の生活保護費は減額されます。ただし、障害年金の受給によって生活保護から脱却できるケースもあります。また、障害年金には「障害者加算」として生活保護費に上乗せされる部分があり、単純に収入が増えるかどうかは個別の状況によって異なります。詳細は担当のケースワーカーに確認することをお勧めします。

傷病手当金との関係

会社員が病気やけがで休職中に受け取る「傷病手当金」と、障害年金は同時に受け取れますが、調整が生じます。障害年金の額が傷病手当金の額を上回る場合、傷病手当金は支給停止になります。下回る場合は差額が支給されます。休職中に障害年金の申請を検討する際は、この調整の仕組みを事前に把握しておくことが重要です。

老齢年金との関係

65歳になると、障害年金と老齢年金の調整が生じます。原則として両方を同時に受け取ることはできませんが、「障害基礎年金+老齢厚生年金」の組み合わせは65歳以降に選択できる場合があります。65歳到達前後に年金事務所で試算・確認することで、どの組み合わせが有利かを把握することができます。

まとめ

障害年金を受給し始めることで他の給付が大きく減るケースは限定的です。ただし傷病手当金・生活保護との調整など、制度ごとに個別の確認が必要です。「もらうと損をするのでは」という思い込みで申請を諦めるのではなく、正確な情報をもとに判断してください。不明な点は専門家に確認することをお勧めします。

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