働いていたら受給できない?誤解を解く

就労の有無だけで判断される制度ではありません。生活実態の全体が評価されます。

「仕事をしているから障害年金は無理」と思い込んでいる方が非常に多くいます。しかし障害年金は、就労しているかどうかだけで決まる制度ではありません。働きながら受給している方も実際に多く、大切なのは就労の有無ではなく、病気や障害が日常生活や仕事にどれだけ影響しているかです。

就労=受給不可ではない理由

障害年金の審査では、「就労できているか」ではなく「障害の状態が等級に該当するか」が判断基準です。たとえば週20時間未満の短時間勤務、職場の特別な配慮がなければ継続できない状態、欠勤や早退が常態化している状況なども、生活への制限として評価されます。フルタイムで働いていても、職場での著しい制限がある場合は等級に該当するケースがあります。

就労状況が審査に与える影響

就労している場合、審査では「どのような条件で働いているか」が重視されます。通常の職場環境より大幅に配慮された条件での就労(障害者雇用枠、在宅勤務、業務内容の大幅な制限など)は、むしろ障害の重さを示す材料になります。反対に、なんらかの支障なくフルタイム勤務ができている場合は、障害の程度として軽く判断される可能性があります。

精神疾患での就労と審査の関係

精神疾患については、「就労していると認定されにくい」という印象があります。実際、精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは就労状況が考慮されますが、就労していても「援助なしには就労継続が困難」「職場に多大な配慮がある」「短時間勤務にとどまる」などの状況であれば、審査の判断に影響します。主治医との連携と、実態に即した申立書の記載が重要です。

よくある誤解と実際の事例

「働いているのに申請してよいのか」と迷って相談を後回しにしている間に、受給できる時期を逃してしまうケースがあります。認定日から5年以上経過すると時効により過去分を受け取れなくなるため、「もしかしたら該当するかも」と感じた段階で早めに確認することが大切です。働きながら受給している方も多く、申請を躊躇する必要はありません。

まとめ

「働いているから無理」という思い込みが、受給できるはずの方を制度から遠ざけています。障害年金の判断は、就労の有無よりも、日常生活や仕事における実際の制限の程度によって決まります。就労中であっても、体調や生活への支障が大きい場合は、ぜひ一度相談してみてください。

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