等級によって受け取れる年金の種類と金額が変わります。自分がどこに該当するかを確認しましょう。
障害年金には1級から3級の等級があり、障害の程度によって判定されます。等級が変わると受け取れる年金の種類や金額が異なるため、自分がどの等級に該当するかを把握することは非常に重要です。また、等級によっては受給できる制度が異なる点にも注意が必要です。
1級:日常生活に他人の介助が必要な状態
目次
障害年金の1級は、日常生活のほとんどに他人の介助が必要な、最も重い状態です。身体的には四肢の著しい機能障害、精神的には常時の監視や介助を要する状態などが該当します。1級に認定されると、障害基礎年金2級の1.25倍の金額が支給されます。また、障害厚生年金の場合は障害基礎年金1級に上乗せされる形で支給されます。
2級:日常生活が著しく制限される状態
2級は、日常生活を送るうえで著しく制限を受ける状態です。一人での外出が困難、家事がほとんどできない、就労が困難な状態などが該当します。精神疾患では、日常生活動作の各項目が「できない」または「援助が必要」な場合が多いことが評価の基準になります。障害基礎年金・障害厚生年金ともに支給の対象で、多くの方がこの等級で受給しています。
3級:労働が著しく制限される状態
3級は、障害厚生年金にのみ設けられた等級で、障害基礎年金には3級はありません。労働が著しく制限される状態、または特定の作業しかできない状態が該当します。初診日に厚生年金に加入していた方のみが請求対象となります。なお、3級に満たない程度であっても一時金(障害手当金)が支給される場合があります。
等級と年金額の目安
令和8年度の基本年金額(年額)は、障害基礎年金1級が1,059,125円(月額88,260円)、2級が847,300円(月額70,608円)です。障害厚生年金は報酬比例部分が加算されるため、現役時代の収入や加入期間によって異なります。また、子のある方には子の加算(1・2人目それぞれ243,800円、3人目以降81,300円)が加わります。等級が一つ変わるだけで年間受給額が大きく変わるため、等級認定は非常に重要です。
まとめ
障害年金の等級は、日常生活・就労への制限の度合いによって判定されます。1級は介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級(厚生年金のみ)は労働が著しく制限される状態です。自分の状態がどの等級に近いかを把握するためにも、早めに専門家へ相談することをお勧めします。
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