無料相談の範囲と期間について

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名東障害年金サポート事務所

名東障害年金サポート事務所

〒465-0092
愛知県名古屋市名東区社台3丁目258 ライオンズ一社グランテラス 204
電話番号:052-776-3201電話番号:052-776-3201

名東障害年金サポート事務所の方針

 

名東障害年金サポート事務所では、次の3つのバランスを大切にしながら、

「無料相談の範囲」「無料相談が適用される期間」を明確に定めています。

 

◾️お客様が安心して相談できること

◾️専門事務所として長く継続できること

◾️事務所とスタッフの時間・生活を守ること

 

ご相談をより良い形で進めるために、下記に記載しておりますご案内を、事前にお読みいただき、ご理解いただいたうえでお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

皆さまのお力になれるよう誠心誠意対応してまいりますので、ご確認のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

無料相談の対象となるケース

 

次の内容については、原則として無料相談の対象とします。

 

1. 障害年金の初回相談・申請方針のご相談

 

◻︎障害年金の制度概要のご説明

◻︎ご病気・おケガの内容をお伺いしたうえで、「申請の可能性があるかどうか」の大まかな見立て

◻︎ 初診日の整理や、どの制度で申請を目指すか(障害基礎年金・障害厚生年金 等)の方向性確認

 

2. 当事務所が受任した「障害年金の裁定請求」に直接関わるご相談

 

◻︎受診状況等証明書・診断書の準備に関するご質問

◻︎ 病歴・就労状況等申立書の内容に関するやり取り

◻︎申請書類の記載内容・添付書類に関するご確認 など

 

3. 受任後、裁定請求が完了するまでに必要な障害年金に関するご連絡・ご相談

 

◻︎ 年金機構からの照会に対する対応方針のご相談

◻︎ 申請手続きの進捗に関するお問い合わせ

※上記の「障害年金の申請に直接関係する範囲」については、ご相談を受けて当事務所が受任した後は原則として無料にて対応いたします。

無料相談が適用される「期間」について

 

無料相談が適用される期間は、原則として「障害年金の裁定請求を行い、支給決定が出て、当事務所への報酬をお支払いいただくまで」といたします。

 

◾️支給決定後、当事務所の報酬をお支払いいただいた時点で、当該案件に関する無料相談は原則として終了となります。

◾️その後に発生する新たなご相談・別制度に関するご相談については、新たなご契約・お見積もりのうえで対応する有料業務となります。

無料相談の対象外となる主なご相談

 

以下の内容は、障害年金の「申請手続きそのもの」から外れた、別個の専門業務として取り扱うため、無料相談の対象外となります。

 

(1)傷病手当金・老齢年金等の金額試算に関するご相談

 

◾️傷病手当金の試算書の作成・個別の受給見込み額の計算

◾️ 老齢厚生年金等における報酬比例部分の受給額の試算・シミュレーション

◾️ 障害年金と他の年金(老齢・遺族など)との具体的な併給調整・損得比較の試算

 

これらは、制度が異なり、計算も複雑であることから、無料相談では対応せず、有料業務としてのお引き受けとなります。

 

(2)支給決定後に新たに発生した別制度のご相談

 

障害年金の支給決定および報酬のお支払い後に、次のようなご相談が生じた場合は、新たな案件としての取り扱いとなり、原則無料相談の対象外です。

配偶者が亡くなられたことに伴う遺族年金を選択するかどうかの相談・比較検討

65歳到達前後に日本年金機構から案内が届き、老齢年金と障害年金のどちらを選択すべきかの個別試算・有利不利の検討

これらは、障害年金の裁定請求とは別の新しい判断・設計が必要なため、原則として有料のコンサルティング・手続き支援としてお見積もりのうえ対応いたします。

 

(3)労災・労働問題・職場トラブルに関するご相談

 

次のような内容は、障害年金とは異なる労働・労災分野の専門相談になります。

 

◾️ 労災認定・会社での労働災害の扱いに関するご相談

◾️ 退職・解雇・ハラスメント・不当な人事評価等のトラブル

◾️ 会社との交渉や訴訟を見据えたアドバイス など

 

これらについては、原則として無料相談の対象外とし、内容をお伺いしたうえで、

◾️ 新たに契約を締結して受任するか

◾️ あるいは当事務所ではお受けしないか

を協議のうえ決定させていただきます。

有料対応への切り替えについて

 

上記のように、

◾️ 「障害年金の申請そのもの」に関する部分 → 無料相談の範囲

◾️ それ以外の年金計算・制度選択・労災・労働トラブル 等 → 原則有料対応

という整理をしております。

 

無料相談の範囲を超えると判断されるケースについては、事前に

◾️ 業務内容

◾️ 費用

◾️ 進め方

を書面等でご説明し、ご納得いただいたうえで契約締結後に着手いたします。

 

ご本人の知らない間に有料になっていた、ということがないよう、丁寧な説明を心がけておりますのでご安心ください。

最後に(お願い)

 

近年、障害年金に限らず、年金全般・社会保険全般のご相談が、無料の範囲を大きく超えて増加している状況がございます。

当事務所としては、一人でも多くの方の障害年金受給を実現したい一方で、事務所を長く安定して続けていくためにも、このように無料相談の範囲と期間を明確に定めることといたしました。

ご不便をおかけする面もあるかと思いますが、「長く続く専門事務所」であるためのお願いとして、何卒ご理解賜れましたら幸いです。

 

投稿者プロフィール

山口 高弘
山口 高弘
当事務所では名東区を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。名東区はもちろんのこと、長久手市・日進市・瀬戸市・尾張旭市など愛知県全域の問い合わせを受け付けております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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