ご相談から受給の流れとサポート内容

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名東障害年金サポート事務所

名東障害年金サポート事務所

〒465-0092
愛知県名古屋市名東区社台3丁目258 ライオンズ一社グランテラス 204
電話番号:052-776-3201電話番号:052-776-3201

最初にお読みください —当事務所の考え方について—

このページでは、ご相談から受給までの流れと、無料・有料の範囲について、正確にお伝えします。

障害年金の申請は、社労士がすべてを代わりに行う手続きではありません。

一緒に整え、進めていく手続きです。

当事務所の方針にご理解いただける方のご相談を、大切にお受けしています。

ご相談から受給までの流れ

 当事務所の方針について

初回相談前のご確認事項

当事務所では、ご相談者様と同じ方向を向いて、二人三脚で申請を進めることを大切にしています。

そのため、初回相談の前に、以下の内容をご確認ください。

当事務所の方針に合わない場合、十分なサポートができないため、ご相談をお受けできないことがあります。

当事務所とのやり取りについて

 □ 社労士に対して、敬意をもってやり取りができる
 □ 説明や過程も含めて、丁寧に話を聞く姿勢がある
 □ 制度や法律に基づいた判断が必要であることを理解している

障害年金制度について

 □ 障害年金は、必ず受給できる制度ではないことを理解している
 □ 等級や遡及は、事前に確約できるものではないことを理解している
 □ 不支給や想定と異なる結果の可能性も受け入れられる

ご依頼の考え方について

 □ 報酬の安さだけで社労士を選ぼうとしていない
 □ 「〇級が取れるなら」「遡及できるなら」といった条件付きの依頼ではない
 □ 社労士に依頼しても、ご本人の協力が必要であることを理解している

手続きへの関わり方について

 □ 事実と異なる内容の記載や、誇張を求めない
 □ 医師や関係者、社労士のせいにせず、事実を尊重できる

 □ 主治医の判断を尊重し、診断書内容の指定・誘導等を求めていない
 □ 必要書類の提出や連絡に、誠実に対応できる

コミュニケーションについて

 □ 即時対応や深夜対応を当然と考えていない
 □ 業務範囲を超えた依存的な相談を求めていない
 □ 他の社労士や他事務所と比較して、煽るような言動をしない

無料相談・面談、追加・有料費用について

無料相談について

電話・LINE・メールでのご相談は、1テーマまでとさせていただいています。
複数回のテーマでのご相談はお受けしておりません。

再度ご相談がある場合は、
1時間8,000円(税別)の有料相談での対応となります。

無料面談について

障害年金申請を目的とした面談です。
日程をご予約いただき、1回30分までとなります。

30分を超える場合は1時間8,000円(税別)の有料相談に切り替わります。

無料面談でお伝えする内容

 ・障害年金制度の基本的な説明
 ・お話を伺い、申請できそうかの目安をお伝えします
 ・必要な書類や全体の流れ、ご本人(依頼者様)に行っていただくことの説明
 ・受任した場合の費用の説明

ご本人(依頼者様)に行っていただくこと

 ・発病時期・症状の変化を思い出して伝える

 ・仕事や日常生活で困っていることを伝える

 ・「できないこと」「配慮が必要なこと」を正直に話す

 ・主治医に診断書・受診状況証明書の作成を依頼する

 ・医療機関の書類の取得、書類代金のお支払い、受取り・窓口対応、当事務所への郵送手配等

 ・診断書の内容を確認する(事実と違う点がないか)

【重要】診断書・受診状況等証明書の取得について
当事務所の「診断書作成支援」は、主治医への依頼方法のご案内や必要情報の整理等を指し、

診断書・受診状況等証明書の依頼/支払/受取/窓口対応/郵送手配は原則としてご本人にお願いしております。
また、文書料・郵送費・現金書留費用等の実費はすべてご本人負担で、当事務所は立替を行いません。
医療機関への説明文等が必要な場合は、1通3,000円で作成代行いたします。
ご本人による対応が困難で当事務所の出向代行が必要な場合は事前見積のうえ有料(事前入金制)となります。

ご契約後に追加費用が発生することがあるケース

障害年金申請の契約後でも、次のような場合は作業量が増えるため、
追加費用が発生することがあります。

 ・初診日が不明、病院が複数ある場合(面談時に伺っていた病院の件数が超える場合等)
 ・通院歴が長い、カルテが残っていない場合
 ・遡及請求を行う場合
 ・現在お勤めの勤務先に対し、勤務状況や配慮内容等についての証明を追加しなければならない場合
 ・審査請求、再審査請求などの不服申立てにおいて、追加調査及び主治医への医師照会・意見書が必要な場合

追加費用が発生する場合は、事前にご説明し、見積書をご提示の上、事前入金いただいた後に実施しますので勝手に追加料金が発生することはございません。

ご契約後でも有料となる内容

次の内容は、調査や作業が必要で時間がかかるため、有料となります。
別途、受任契約またはスポット契約で対応します。

 ・医療機関への同行(交通費については実費ご請求いたします)

 ・医療機関を訪問しての診断書・受診状況等証明書の依頼/支払/受取/窓口対応/郵送手配

   ※文書料・郵送費・現金書留費用・振込料等の実費はすべてご本人負担で、当事務所は立替を行いません

   ※医療機関を訪問せず、郵送のみの手配の場合は文書料・郵送費・現金書留費用・振込料等の実費のみとさせていただきます。

 ・老齢年金、遺族年金に関する個別相談や手続き
 ・報酬比例部分など、年金の細かい計算
 ・健康保険(傷病手当金)の申請サポートや返還の試算
 ・協会けんぽ、年金事務所、市役所などへの個別の問い合わせ代行
 ・会社での不利益変更や労務トラブルの相談
 ・福利厚生や就業規則に関する具体的な相談
 ・確定拠出年金(企業型・iDeCo)の個別相談(内容によっては税理士領域)
 ・税金(所得税の判断や申告)に関する具体的な相談(税理士領域)
 ・ファイナンシャルプランナーの取り扱い業務
 ・病院へ行って書類を取得する、郵送手配などの実働作業

別途費用が発生する場合は、事前にご説明し、見積書をご提示の上、事前入金いただいた後に実施しますので勝手に追加料金が発生することはございません。

無料で当たり前になってしまうのを防ぐためのお願い

当事務所は、障害年金を専門とする事務所です。
そのため、障害年金以外のご相談は、有料相談となります。

障害年金についての有料業務も、お一人おひとりのご状況を丁寧に確認し、受給の可能性をできるだけ高めるために必要な対応となります。
ご依頼者様にとって最善の結果につなげるための業務ですので、あらかじめご理解ください。

 ご契約・事務手数料について

サポート内容や費用にご納得いただけましたら、
委任契約書にご署名いただき、事務手数料をお支払いいただきます。

その後、名東障害年金サポート事務所が正式に申請業務に着手します。

具体的なサポート内容

初診日の確認・受診状況等証明書の取得支援

初診日を確定するため、
医療機関へ「受診状況等証明書」取得の依頼をサポートします。
カルテが古い場合や、病院が複数ある場合にも対応しますが

初診日を証明できない場合もございます。

診断書の作成支援

主治医に提出する診断書依頼書を作成し、
適切な診断書が作成されるようサポートします。

病歴・就労状況等申立書の作成

障害の状態、日常生活、就労制限などを、
審査に伝わる形で整理し、申立書を作成します。
この書類は、診断書と合わせて審査結果に大きく影響します。

裁定請求書および必要書類の整理・提出

障害年金裁定請求書と、その他必要書類を整理し、
年金事務所へ提出します。
書類不備や照会対応も当事務所が行います。

キャンセルになる場合(ご本人のご判断によりサポートの継続ができなくなる場合)

以下のような場合、当事務所では申請の方針や結果に対する責任を持ってサポートを続けることができなくなります。
そのため、やむを得ず契約はキャンセル扱いとさせていただきます。

このキャンセルは、当事務所の都合ではなく、ご本人のご判断や行動によってサポートの前提が変わってしまった場合にあたります。
そのため、すでに行ったサポート分をご負担いただきます。

 ◾️障害年金の裁定請求一式を日本年金機構へ提出後〜審査結果確定までの間に、
  当事務所の事前確認・承諾なく、年金事務所や街角の年金相談センター等の窓口で
  年金の選択・請求・切替・確定を行った場合

 ◾️障害年金申請中であるにもかかわらず、当事務所の確認なく
  老齢年金または遺族年金の請求、もしくはその選択を確定した場合

 ◾️障害年金と老齢年金等について、
  相談者様ご本人の判断で選択を確定した場合
  (65歳前後を含み、年齢は問いません)

 ◾️「説明を聞くだけ」「確認のつもり」であっても、
  結果として年金の選択・請求が確定した場合

 ◾️裁定請求書一式の作成完了後、またはお渡し後に契約を解除される場合は、
  すでに受給判断に必要な調査・書類作成を完了しているため、
  受給見込額を基準に算定した報酬額をお支払いいただきます。
  (年金見込額の2か月分、または初回年金入金見込額の15%のいずれか高い額)

 ◾️契約解除の際は、事務所よりお渡しした書類一式のご返却をお願いいたします。

審査・決定通知の受取り

年金機構による審査が行われます。
審査期間は、およそ3〜4か月程度です。

なお、日本年金機構に対して審査の督促などはできません。

審査結果は、決定通知書(年金証書)としてご自宅に届くまでお待ちください。

受給開始・報酬のお支払い

障害年金の支給開始日が確定し、
初回の年金支給が確認できましたら、
契約書でご説明する報酬を7日以内にお支払いください。

受給後のフォロー

障害年金は、更新手続き(障害状態確認届)が必要となる場合があります。
症状の変化や、今後のご相談についても、引き続き対応します。

最後に

不安を抱えた中でのご相談だからこそ、
誠実で、無理のない関係を大切にしています。

当事務所の方針にご理解いただけましたら、
安心して「無料する」のページからご相談ください

投稿者プロフィール

山口 高弘
山口 高弘
当事務所では名東区を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。名東区はもちろんのこと、長久手市・日進市・瀬戸市・尾張旭市など愛知県全域の問い合わせを受け付けております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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