答え
高校卒等して進学等しその後就職した人は、20歳前に年金制度に加入していないため初診日が20歳前にあっても年金は20歳以降でないともらえませんし、年金額の基になる保険料納付実績も20歳以降の納付実績から計算されます。
20歳前に就職した人は、厚生年金や共済年金に加入します。
そのため、就職時~20歳到達までに初診日がある場合も年金は20歳以降でないともらえませんが、年金額の基になる厚生年金保険料納付実績は就職時から初診日までの期間が計算されますので、20歳前の年金保険料の納付額が計算に入った障害厚生(共済)年金がもらえることになります。
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