不支給通知が届いた!どうしたらいいの?
障害年金の不支給が決定した場合、「不支給通知」が届きます。
通知書の内容は、「障害の程度が軽いと判断された」というものと「診断書の診断日が確認できなかった」というものの2種類になります。
いずれも不服申し立て(審査請求)を行い、不支給審査を取り消し、再度障害年金の受給を目指すこととなります。 しかし、申請のタイミングや提出書類など難しい事項が多く、煩雑な準備が必要になるため、専門家への相談をオススメいたします。
どうしたら障害年金の受給ができるの?
不支給が決まり、その通知を手にした翌日から3ヶ月以内であれば、不服申し立て(審査請求)を行うことができます。
しかし、不支給通知を受け取って、不服申し立てをせずに3ヶ月が経過してしまった場合、不服申し立てを経ての支給再開を目指すことはできませんが、「再請求」という手段で支給の再開を目指すことになります。
再請求とは?
再請求をする場合には、必要資料を1から集めなおすことになります。
不支給となってしまったときと同じ資料を再度提出しても、また不支給という結果になってしまうことが予想されますので、再度提出する資料には細心の注意が必要です。
また、一度国が下した決断を覆すということになるため、時間も手間も掛かります。そのため再請求はとても困難なのです。
最後に
もちろん、ご自身で申請することも可能ですが、見慣れない資料をそろえたり、役所に必要書類を取りに行ったりと煩雑な作業が多いうえに、障害に関する初診日から時間がたっている場合など、様々な必要情報を再度思い出さなくてはならず、かなりの労力を必要とするため、ストレスになる方がたくさんいらっしゃいます。
社会保険労務士は、支給となる為にどんな資料が必要なのか、傷病の状況をより正確に証明するためにはどうすればよいかなどを知る専門家です。
不支給通知が届き、不服申し立てをする方のみならず、不支給通知が届いてから3ヶ月が過ぎてしまい、再請求をする方も含め、お困りの皆様のお力になりたいその一心で、名東障害年金サポート事務所では無料相談を行っておりますので、まずはお気軽に相談していただくことをオススメします。
投稿者プロフィール
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当事務所では名東区を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。名東区はもちろんのこと、長久手市・日進市・瀬戸市・尾張旭市など愛知県全域の問い合わせを受け付けております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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