病気が悪化した場合の額改定請求について

お気軽にお問い合わせください

tel.052-776-3201

営業時間 / 8:30〜19:00

(土日祝は予約制)

LINE・メールは24時間受付

icon
名東障害年金サポート事務所

名東障害年金サポート事務所

〒465-0092
愛知県名古屋市名東区社台3丁目258 ライオンズ一社グランテラス 204
電話番号:052-776-3201電話番号:052-776-3201

額改定請求って何?

障害年金を受給している方で、障害の程度が悪化した場合には、受給額の増額を請求する「額改定請求」ができます。

認定されれば現在の症状にあった適切な障害年金の受給ができるようになります。

「額改定請求」は「年金受給権利が発生した日から1年を経過した日」を過ぎないと行えないと定められているため、障害年金の受給が決定すると、多くの方が次の更新時期までそのままにされている人が多くいらっしゃいます。

しかし、次の更新日まで待たずとも障害の程度が悪化した場合には「額改定請求」できる場合があるのです。

額改定請求ができるパターン

  • 年金受給権利が発生した日(※)から1年が経過している方
  • 障害の程度の審査を受けた日から1年が経過している方
  • 65歳になる前に障害基礎年金1級、2級に該当したことがあり、現在65歳以上の方

上記の条件であれば、額改定請求が可能です。

(※)「年金受給権利が発生した日」とは?

障害年金は受給が決定した月の翌月から給付が開始されます。

年金受給権利の発生日を給付が開始された日と勘違いしている方もいらっしゃいますので、違いに注意が必要です。

額改定請求ができないパターン

  • 年金受給権利が発生した日から1年未満の方
  • 障害の程度の審査を受けた日から1年が経過していない方
  • 過去に障害基礎年金3級にしか該当したことがない現在65歳以上の方

上記に当てはまる方は額改定申請を行うことができません。

最後に

額改定請求に関しては、請求ができる方、できない方がおり、その条件も非常に分かりにくく感じる方が多いようです。

また、それぞれの請求には期限がある場合もございますので、スピーディーな対応が求められます。

我々はお困りの方のお力になれるよう、無料相談も行っております。

少しでも不安な点、ご不明点がございましたら、名東障害年金サポート事務所に気軽にご相談下さい。

投稿者プロフィール

山口 高弘
山口 高弘
当事務所では名東区を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。名東区はもちろんのこと、長久手市・日進市・瀬戸市・尾張旭市など愛知県全域の問い合わせを受け付けております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください tel.052-776-3201 営業時間 / 8:30 - 20:00 (土日祝は応相談)
LINE・メールは24時間受付