請求の種類によって、受給開始時期と受け取れる金額が大きく変わります。
障害年金の請求には「認定日請求」と「事後重症請求」という二つの主な方法があります。どちらを選ぶかによって、受給開始時期や受け取れる総額が大きく変わることがあります。自分の状況に合った請求方法を選ぶために、それぞれの違いを正確に理解しておきましょう。
障害認定日とは何か
障害認定日とは、障害の状態を判断する基準の日のことです。原則として「初診日から1年6か月を経過した日」または「1年6か月以内に症状が固定した日(治癒日)」がこれに当たります。例外として、人工透析は透析開始から3か月後、人工関節置換は置換日、失明は確定診断日など、傷病によって異なる規定があります。
認定日請求とはどういう請求か
認定日請求は、障害認定日時点で等級に該当する状態であった場合に、その時点をもとに請求する方法です。認定日から1年以内に請求する場合は認定日から支給が開始されます。認定日から1年以上経過してから請求する場合でも、認定日まで最大5年間さかのぼって受け取れることがあります(時効による5年の制限あり)。過去分をまとめて受け取れる可能性がある点が大きなメリットです。
事後重症請求とはどういう請求か
事後重症請求は、障害認定日時点では等級に該当しなかったが、その後症状が悪化して等級に該当するようになった場合に行う請求です。請求した月の翌月分から支給が始まるため、過去分はさかのぼれません。「今すぐ申請することが重要」なのは、事後重症の場合、申請が遅れた分だけ受給開始が遅くなるためです。
遡及請求のポイントと注意点
認定日請求で過去分をさかのぼる場合、認定日時点の診断書が必要です。当時の医療機関のカルテが残っていれば診断書の作成を依頼できますが、カルテが廃棄されている場合は困難になります。また、5年の時効があるため、認定日から5年以上経過した部分は請求できません。「気づいたら早めに申請」が重要な理由はここにあります。
まとめ
認定日請求は認定日時点から、事後重症請求は請求翌月から支給が始まります。どちらで申請するかによって受給額が大きく変わるため、自分の状況(認定日時点の病状・診断書の取得可否)を整理したうえで選択することが重要です。判断が難しい場合は、社労士に相談して最適な請求方法を選ぶことをお勧めします。
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