脊髄損傷・肢体不自由での請求事例

身体障害での請求は、機能の残存状態と日常生活への影響が評価の中心です。

脊髄損傷や肢体の不自由は、事故や疾患による突然の発症から長期的な障害につながるケースが多い疾患群です。障害年金における肢体の障害は、「どのような動作ができないか」「どれだけ介助が必要か」が評価の中心になります。実際の請求事例とともに整理します。

肢体障害の評価基準

肢体の障害では、上肢・下肢・体幹の機能ごとに評価が行われます。「日常生活において常に介助が必要」な状態は1級、「日常生活が著しく制限される」状態は2級、「労働が著しく制限される」状態は3級(厚生年金のみ)が目安です。車いすでの移動が必要、一人での入浴・着替えが困難、立位保持ができないなど、具体的な機能の制限が判断材料になります。

受給事例:20代男性の交通事故後の請求

20代の男性が交通事故で頸椎を損傷し、下肢の麻痺が残りました。事故日が初診日となり、厚生年金加入中であったため障害厚生年金の請求を行いました。車いすでの生活で、移乗には介助が必要な状態であることを診断書と申立書で具体的に示した結果、障害厚生年金2級(+障害基礎年金2級)が認定されました。

診断書で重要な記載項目

肢体の障害に関する診断書では、「日常生活動作の可否」の各項目(歩行・起立・座位保持・手指の機能・上肢の挙上など)が詳細に評価されます。「補助具(杖・車いす・装具)なしでの動作可否」「補助具使用時の動作可否」「他者の介助の要否」という三段階で評価されるため、実際の生活場面での状況を医師に伝えることが重要です。

傷病が進行している場合の注意点

筋ジストロフィーや多発性硬化症など、進行性の疾患による肢体障害では、症状が徐々に悪化する特性があります。現時点での等級認定が軽くても、悪化した場合は「額改定請求」によって等級の見直しを求めることができます。進行状況の記録を継続して残しておくことが、将来の請求に役立ちます。

まとめ

脊髄損傷・肢体不自由での障害年金請求は、機能の残存状態と日常生活への具体的な影響を診断書と申立書で示すことが重要です。介助の必要性・補助具の使用・日常動作の可否を丁寧に記録し、実態を正確に伝えることが受給につながります。申請に不安がある場合は専門家に相談してください。

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山口 高弘
山口 高弘
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