障害年金を受給している方が引越しをした場合、住所変更の手続きは必要なのでしょうか?「マイナンバーがあるから自動で変わるのでは?」と思っている方も多いかもしれません。この記事では、障害年金の住所変更や各種届出について、実務的なポイントを分かりやすく解説します。
障害年金の住所変更手続きは原則不要?
目次
結論から言うと、マイナンバーが日本年金機構に登録されている方は、原則として住所変更の届出は不要です。市区町村への転入届を出せば、自動的に年金機構へ情報が連携される仕組みになっています。
ただし、以下のようなケースでは手続きが必要になる場合がありますので注意が必要です。
- マイナンバーが年金機構に登録されていない方
- 海外へ転出する方・海外から帰国した方
- 成年被後見人など、住民票と異なる住所で受け取りたい方
「住所変更届」が必要なケース
マイナンバー未登録の場合は、「年金受給権者 受取機関変更届・住所変更届」を年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。郵送でも手続き可能です。
振込先の口座を変更したいときは?
引越しに伴って金融機関を変更する方も多いでしょう。振込口座を変える場合は、「年金受給権者 受取機関変更届」の提出が必須です。こちらはマイナンバーがあっても自動連携されません。
- 新しい口座の通帳またはキャッシュカードのコピーを添付
- 金融機関の窓口で確認印を受けるか、通帳コピーを添付
- 変更が反映されるまで1〜2か月かかることがある
切替時期によっては、旧口座に振り込まれることもあるため、変更が完了するまで旧口座は解約しないようにしましょう。
そのほかに必要な届出一覧
障害年金受給中には、住所変更以外にもさまざまな届出が必要になる場面があります。代表的なものを整理しておきましょう。
1. 障害状態確認届(診断書)
障害年金は、定期的に障害の状態を確認するための診断書(更新書類)の提出が求められます。誕生月の末日までに提出が必要で、提出が遅れると年金が一時差し止めになる可能性があります。
2. 氏名変更届
結婚などで氏名が変わった場合も、マイナンバー登録があれば原則不要です。未登録の場合は「氏名変更届」の提出が必要です。
3. 加算額・加給年金に関する届出
障害基礎年金1級・2級には、子の加算(18歳到達年度末までの子など)があります。お子さんの状況に変化があった場合は届出が必要です。なお、令和8年度の障害基礎年金は1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円となっています。
4. 死亡届(未支給年金請求)
受給者がお亡くなりになった場合、ご遺族が死亡届と未支給年金の請求手続きを行う必要があります。
手続きを忘れるとどうなる?
届出を忘れると、以下のようなトラブルにつながる可能性があります。
- 年金が振り込まれない・差し止められる
- 大切なお知らせ(更新案内など)が届かない
- 過払いが発生し、後日返還を求められる
特に障害状態確認届の提出忘れは、年金停止につながる重大なミスです。誕生月が近づいたら、必ず郵便物を確認しましょう。
手続きのチェックポイント
- 引越し前後で「市区町村への転入届」を必ず提出する
- マイナンバーの登録状況を年金事務所で確認する
- 口座変更は別途届出が必要
- 更新の診断書は提出期限を厳守する
- 不明点は早めに年金事務所へ問い合わせる
困ったときは専門家に相談を
障害年金の手続きは、書類の種類や提出先が複雑で、自己判断で進めると見落としが生じることもあります。特に更新時の診断書作成や、加算対象に関する判断は専門的な知識が求められます。
「自分のケースで何の届出が必要か分からない」「更新で等級が下がらないか不安」という方は、障害年金を専門とする社労士への相談をおすすめします。社労士に依頼する場合の着手金は2〜5万円程度が目安ですが、ケースの難易度によって幅があります。まずは無料相談を活用してみましょう。
まとめ
障害年金の住所変更は、マイナンバーの登録があれば原則として自動で反映される仕組みになっています。ただし、口座変更や海外転居、更新時の診断書提出など、自分で行わなければならない手続きも多くあります。届出漏れは年金停止につながる可能性があるため、引越しやライフイベントの際には、必要な手続きを一つずつ確認していきましょう。不安があれば、年金事務所や障害年金専門の社労士に相談することで、安心して手続きを進めることができます。
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