働きながら障害年金は可能?

働きながら障害年金を受給できるのか?

「働いていると障害年金はもらえないのでは?」という不安をお持ちの方は非常に多くいらっしゃいます。結論からお伝えすると、働きながら障害年金を受給することは可能です。ただし、障害の種類や働き方によって判断が変わるため、正しい知識を持っておくことが大切です。

この記事では、就労と障害年金受給の関係について、ポイントを分かりやすく解説していきます。

就労していても受給できる理由

障害年金は「働けないこと」を条件にした制度ではなく、日常生活や労働における支障の程度によって判断される制度です。そのため、たとえ働いていたとしても、配慮を受けながら勤務している場合や、業務に大きな制限がある場合は、受給できる可能性があります。

令和8年度の障害基礎年金額は、1級が年額1,059,125円(月額約88,260円)、2級が年額847,300円(月額約70,608円)です。働きながらでも、これらの年金を受け取れるケースは少なくありません。

傷病による違いに注意

就労状況が審査に与える影響は、傷病の種類によって大きく異なります。

  • 外部障害(肢体・視覚・聴覚など):就労していても、障害の状態が客観的に明確なため、影響は比較的小さい傾向
  • 内部疾患(心疾患・腎疾患・がんなど):検査数値や治療内容が重視されるため、就労との関係はやや影響あり
  • 精神障害(うつ病・統合失調症・発達障害など):就労状況が審査に大きく影響する傾向があるため、特に注意が必要

精神障害で働く場合の重要ポイント

精神障害の認定では、就労の有無や内容が重視されます。ただし、これは「働いていたら不支給」という意味ではありません。以下のような働き方は、配慮が必要な就労として評価される可能性があります。

  • 就労継続支援A型・B型などの福祉的就労
  • 障害者雇用枠での勤務
  • 短時間勤務やパートタイム
  • 職場で特別な配慮(業務内容の制限、休憩の頻度など)を受けている
  • 家族や支援者のサポートを受けながら通勤・勤務している

診断書に就労状況を正確に記載してもらう

働きながら障害年金を申請する場合、診断書に就労実態を正確に書いてもらうことが極めて重要です。「フルタイム勤務」とだけ書かれてしまうと、実際には大変な配慮を受けていても、それが伝わりません。

主治医には、以下のような点を具体的に伝えましょう。

  • 勤務時間と勤務日数
  • 業務内容と職場での配慮事項
  • 欠勤・遅刻・早退の頻度
  • 仕事中・仕事後の疲労度や体調変化
  • 同僚や上司からのサポート状況

受給後に働き始めても大丈夫?

すでに障害年金を受給している方が就労を始めるケースもあります。働き始めたからといって、すぐに年金が止まるわけではありません。ただし、更新時(再認定)に就労状況が確認され、等級変更や支給停止の判断がされる場合があります。

就労収入と年金の併給

障害基礎年金には、原則として収入による支給制限はありません(20歳前傷病による障害基礎年金は所得制限あり)。障害厚生年金も、給与収入があるからといって減額されることはありません。安心して働きながら受給できる仕組みになっています。

申請時のチェックポイント

働きながら障害年金を申請する際は、次の点をチェックしましょう。

  • 診断書に就労実態が正しく反映されているか
  • 病歴・就労状況等申立書に、日常生活や就労での困難さが具体的に書かれているか
  • 職場の配慮内容を客観的に説明できる資料があるか
  • 等級判定の目安となる「日常生活能力」の評価が実態と合っているか

専門家への相談がおすすめ

就労中の障害年金申請は、書類の書き方一つで結果が変わることもある繊細なケースです。「働いているから無理だろう」と諦めてしまう前に、ぜひ障害年金を専門に扱う社会保険労務士(社労士)への相談をおすすめします。

社労士に依頼する際の着手金は、初診日の証明の難易度や案件の複雑さによって異なりますが、おおむね2〜5万円程度が目安です。無料相談を行っている事務所も多いので、まずは気軽に問い合わせてみるとよいでしょう。

まとめ

働きながらでも障害年金を受給できる可能性は十分にあります。重要なのは、実際の就労実態と困難さを正しく伝えることです。特に精神障害の場合は、職場での配慮や勤務状況を診断書・申立書に丁寧に反映させる必要があります。

「自分は対象になるのか分からない」「働いていることがマイナスにならないか心配」という方は、一人で悩まず専門家にご相談ください。あなたの状況に応じた最適な進め方が見つかるはずです。

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山口 高弘
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