はじめに
目次
障害年金のご相談において、
「もう65歳を超えているので障害年金は無理ですよね?」
というお問い合わせは非常に多くあります。
しかし実際には、
現在65歳以上であっても、障害年金を請求できるケース
は存在します。
その際、最も重要になるのが、
* 初診日
* 老齢年金との関係
* 一人一年金原則
という考え方です。
特に障害厚生年金では、老齢厚生年金との選択関係など、制度理解が非常に重要になります。
本コラムでは、
「65歳以上でも障害年金請求が可能となる基本構造」
について、わかりやすく整理して解説いたします。
「65歳を超えると障害年金は無理」は本当か
結論から言えば、
必ずしもそうではありません。
障害年金では、
「現在の年齢」よりも、「初診日がいつか」
が極めて重要になります。
つまり、
初診日が65歳前であれば、現在65歳を超えていても対象となる可能性
があります。
重要なのは「現在の年齢」ではなく「初診日」
例えば、
* 現在70歳
* うつ病で初めて精神科を受診したのが58歳
という場合、
制度上は障害年金の対象となる可能性があります。
逆に、
* 現在66歳
* 初めて受診したのも66歳
であれば、原則として障害年金は難しくなります。
つまり重要なのは、
「いつ初めて医療機関を受診したか」です。
実務上重要な「63歳以下」という考え方
制度上は、
初診日が65歳到達前まで
が基本となります。
しかし実務では、
* 障害認定日請求
* 請求時期
* 老齢年金との関係
* 裁定請求タイミング
などを考慮すると、
「実質的には63歳以下頃までの初診が重要」
という考え方が非常に重要になります。
特に65歳到達後は、
* 老齢基礎年金
* 老齢厚生年金
の受給権が発生し始めるため、
障害年金との制度調整が問題になります。
老齢年金と障害年金の関係
65歳以降になると、多くの方は、
* 老齢基礎年金
* 老齢厚生年金
の受給対象になります。
ここで重要になるのが、
「障害年金と老齢年金をどう受給するか」
という問題です。
制度上、年金には、
「一人一年金原則」
という基本ルールがあります。
「一人一年金原則」とは
日本の公的年金制度では、原則として、
同じ人が複数の年金を満額同時受給することはできません。
これを、
「一人一年金原則」
といいます。
つまり、
* 老齢厚生年金
* 障害厚生年金
などは、
原則として「選択」となるケースがあります。
障害基礎年金と障害厚生年金で違いがあります
ここは非常に重要なポイントです。
障害基礎年金の場合
障害基礎年金は、
* 老齢厚生年金
と併給できるケースがあります。
つまり、
障害基礎年金+老齢厚生年金
という組み合わせが可能な場合があります。
障害厚生年金の場合
一方で障害厚生年金では、
* 老齢厚生年金
との間で、
* 有利選択
になるケースがあります。
つまり、
「どちらを受け取る方が有利か」
を比較検討する必要があります。
実際によくある相談事例
ケース①
「65歳を超えているので対象外と思っていた」
実際には、
* 初診日が50代
* 長年通院継続
であったため、障害年金対象となるケースがあります。
ケース②
「老齢年金をもらっているから障害年金は無理と思っていた」
実際には、
* 障害厚生年金との比較
* 障害基礎年金との併給
などを検討すると、有利となるケースがあります。
ケース③
「人工透析や糖尿病を長年放置していた」
糖尿病などは、
* 初診日がかなり昔
となることが多く、現在高齢でも対象となる可能性があります。
注意すべきポイント
65歳以降の障害年金請求では、
* 初診日の証明
* 年金加入状況
* 老齢年金との比較
* 選択関係
* 遡及可否
など、通常以上に複雑になります。
特に、
「どの年金を選択するのが有利か」
は、専門的な検討が必要になることも少なくありません。
まとめ
障害年金は、
「現在65歳以上だから即対象外」
という制度ではありません。
重要なのは、
* 初診日がいつか
* 初診日時点で何の年金制度に加入していたか
* 老齢年金との関係をどう整理するか
という点になります。
特に65歳以降は、
「一人一年金原則」
との関係から、
* 老齢基礎年金
* 老齢厚生年金
* 障害基礎年金
* 障害厚生年金
の組み合わせや有利選択を慎重に検討する必要があります。
そのため、
* 「65歳を超えているから無理と思っていた」
* 「老齢年金を受給中だが対象になるのか知りたい」
* 「昔から通院していた病気がある」
という場合は、一度制度を整理しながら確認してみることが重要です。
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