「発達障害でも障害年金は受け取れるの?」「ASDやADHDの診断を受けたけれど、申請できるのか不安」——そんな疑問をお持ちの方は少なくありません。発達障害は外見からは分かりにくく、本人や家族が困難を抱えていても理解されにくい障害です。しかし、日常生活や就労に大きな支障がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。
この記事では、発達障害(ASD・ADHD)と障害年金の関係について、申請のポイントや認定基準、注意点を分かりやすく解説します。
発達障害(ASD・ADHD)は障害年金の対象になる?
目次
結論から言うと、発達障害は障害年金の対象疾患です。日本年金機構が定める「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」においても、発達障害は明確に認定の対象として位置づけられています。
対象となる主な発達障害
- 自閉スペクトラム症(ASD):対人関係やコミュニケーションの困難、強いこだわりなどが特徴
- 注意欠如・多動症(ADHD):不注意・多動性・衝動性が日常生活に支障をきたす
- 学習障害(LD):読み書きや計算など特定の学習に困難がある
- これらの併発や、二次障害としてのうつ病・不安障害なども含む
発達障害の障害年金の認定基準
発達障害の障害等級は、日常生活や就労にどれだけ制限があるかで判断されます。
等級ごとの目安
- 1級:他人との意思疎通が困難で、日常生活において常時援助が必要な状態
- 2級:他人との意思疎通が乏しく、日常生活に著しい制限を受け、援助が必要な状態
- 3級(厚生年金のみ):労働が著しい制限を受ける状態
令和8年度の年金額
- 障害基礎年金1級:年額 1,059,125円(月額約88,260円)
- 障害基礎年金2級:年額 847,300円(月額約70,608円)
※18歳到達年度末までの子がいる場合は、子の加算額が追加されます。
発達障害で申請する際の重要ポイント
1. 初診日の特定が最大のカギ
発達障害は先天性の障害とされるため、原則として「初めて発達障害として医療機関を受診した日」が初診日となります。20歳前に初診日がある場合は「20歳前傷病による障害基礎年金」として申請でき、保険料納付要件は問われません。
一方、大人になってから初めて診断を受けた方は、初診日の証明(受診状況等証明書)が必要となり、保険料納付要件も確認されます。
2. 二次障害との関係に注意
うつ病や適応障害などの二次障害で先に受診していた場合、その日が初診日となるケースもあります。診断の経緯を時系列で整理しておくことが大切です。
3. 診断書の内容が認定を左右する
診断書には、日常生活能力(食事、清潔保持、金銭管理、対人関係など)の判定が記載されます。普段の困りごとを主治医に正確に伝えることが、適切な等級認定につながります。
申請前のチェックポイント
- 初診日を特定できる資料(カルテ・診察券・お薬手帳など)はあるか
- 20歳前か20歳以降かで申請ルートが変わることを理解しているか
- 日常生活で具体的にどんな困難があるか書き出してみたか
- 家族や支援者からの客観的な情報を整理しているか
- 就労している場合、職場での配慮内容や勤務状況を整理しているか
よくある質問(Q&A)
Q. 仕事をしていても障害年金はもらえますか?
就労していること自体が不支給の理由にはなりません。ただし、就労形態(一般就労・障害者雇用・就労支援施設など)や職場での援助の有無は審査で考慮されます。
Q. ADHDだけでは認定されにくいと聞きましたが本当ですか?
ADHD単独でも、症状の程度や日常生活への影響が大きければ認定される可能性があります。診断書で日常生活の困難さを具体的に示すことが重要です。
Q. 申請が却下されたらどうすればいい?
不服がある場合は「審査請求」を行うことができます。再申請(額改定請求)も可能ですので、諦めずに専門家に相談しましょう。
専門家への相談がおすすめな理由
発達障害の障害年金申請は、初診日の特定や診断書の記載内容など、専門的な判断が必要な場面が多くあります。書類の不備や記載不足で不支給となるケースも珍しくありません。
少しでも不安がある方は、障害年金を専門とする社会保険労務士(社労士)への相談をおすすめします。専門家のサポートを受けることで、申請の見通しが立ち、適切な等級での認定につながりやすくなります。
まとめ
発達障害(ASD・ADHD)は障害年金の対象であり、日常生活や就労に支障がある場合は受給できる可能性があります。ポイントとなるのは、初診日の特定、診断書の正確な記載、そして日常生活の困難を具体的に伝えることです。
令和8年度の障害基礎年金は1級で年額1,059,125円、2級で年額847,300円となっており、生活を支える大切な制度です。一人で悩まず、必要に応じて専門家の力を借りながら、ご自身に合った申請を進めていきましょう。
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