「障害年金を受給しながら働くことはできるの?」「仕事を始めたら年金が止まってしまうのでは?」このような不安を抱えている方は非常に多くいらっしゃいます。結論から申し上げると、働きながら障害年金を受給することは可能です。ただし、障害の種類や等級によって、就労状況が審査に影響するケースもあります。この記事では、就労と障害年金受給の関係について、わかりやすく解説していきます。
働きながら障害年金は受給できる?基本的な考え方
目次
障害年金は、病気やケガによって日常生活や労働に制限が生じている方を支えるための制度です。「働いている=受給できない」というわけではなく、障害の状態が認定基準に該当していれば、就労していても受給できる可能性があります。
令和8年度の障害基礎年金額は、1級が年額1,059,125円(月額約88,260円)、2級が年額847,300円(月額約70,608円)となっており、就労収入と合わせて生活を支える重要な役割を果たしています。
就労が審査に与える影響は障害の種類によって異なる
就労状況が審査に与える影響は、障害の種類によって大きく異なります。
- 身体的な障害(肢体・視覚・聴覚・内部疾患など):就労していても、検査数値や身体機能で客観的に判断されるため、就労の影響は比較的少ない傾向にあります。
- 精神疾患・知的障害・発達障害:就労状況が日常生活能力の判断材料となるため、働き方によって審査結果に影響する場合があります。
精神障害で働いている場合の注意点
精神疾患や発達障害で障害年金を申請・受給する場合、就労の「内容」や「環境」が重視されます。単に「働いているか・働いていないか」ではなく、以下のような点が総合的に判断されます。
審査で考慮される就労状況のポイント
- 勤務形態(正社員・パート・アルバイト・障害者雇用など)
- 勤務日数や勤務時間
- 職場での援助や配慮の有無
- 仕事の内容や責任の度合い
- 就労継続支援A型・B型などの福祉的就労かどうか
- 同僚とのコミュニケーション状況
たとえば、障害者雇用枠で働いている方や、就労継続支援を利用している方は、一般就労と比べて援助や配慮を受けながら働いている実態が考慮されることがあります。
受給中に働き始めたらどうなる?
すでに障害年金を受給中の方が就労を始めても、ただちに支給が停止されるわけではありません。ただし、以下のような点に注意が必要です。
更新時(障害状態確認届)の影響
障害年金には多くの場合、定期的な更新(障害状態確認届の提出)があります。更新時に提出する診断書には就労状況も記載されるため、働き方によっては等級が下がったり、支給停止となる可能性もあります。
20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限
20歳前に初診日がある障害基礎年金を受給している方には、本人の所得による支給制限があります。一定額を超える所得があると、年金の半額または全額が支給停止となる場合があるため、収入が増える際には注意が必要です。
働きながら受給するためのチェックポイント
就労と障害年金の受給を両立させるために、以下のポイントを意識しておきましょう。
- 主治医に就労状況を正確に伝える:診断書に実態が反映されることが重要です
- 職場での配慮や困難さを記録しておく:援助の内容や仕事のミス、欠勤状況などをメモしておきましょう
- 病状の変化を定期的に確認する:無理をしていないか、自分の状態を客観視することが大切です
- 更新時の診断書は慎重に準備する:医師との連携を密に取りましょう
よくある質問(Q&A)
Q1. フルタイムで働いていたら障害年金はもらえない?
フルタイム勤務でも、障害の状態によっては受給できる可能性があります。特に身体障害や内部疾患では、就労していても認定基準を満たせば受給対象となります。
Q2. 障害者雇用で働いていることは有利になる?
障害者雇用は、配慮や援助を受けながら働いている実態を示す材料になり得ます。ただし、それだけで受給が決まるわけではなく、総合的に判断されます。
Q3. 受給中に転職や昇進をしたら申告が必要?
原則として、就労開始や転職そのものを年金事務所へ報告する義務はありませんが、更新時の診断書には正確に記載する必要があります。
専門家への相談をおすすめします
就労しながら障害年金を申請・受給するケースでは、診断書の記載内容や病歴・就労状況等申立書の書き方が結果を大きく左右することがあります。個別の状況によって最適な進め方は異なるため、障害年金に詳しい社会保険労務士(社労士)への相談をおすすめします。専門家のサポートを受けることで、より適切な申請が可能になります。
まとめ
働きながら障害年金を受給することは十分に可能です。ただし、障害の種類によっては就労状況が審査に影響することもあるため、申請時・更新時には実態を正確に伝えることが大切です。
- 就労していても障害年金を受給できる可能性がある
- 精神障害では就労の内容や配慮の有無が重視される
- 20歳前傷病の場合は所得制限に注意が必要
- 更新時には診断書の内容が重要になる
- 不安がある場合は社労士など専門家に相談を
無理のない働き方と障害年金を上手に組み合わせて、安定した生活を築いていきましょう。
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