認定日の特例と遡及請求のコツ

障害年金を申請しようと調べていると、「障害認定日」や「遡及請求(さかのぼり請求)」という言葉に出会うことが多いのではないでしょうか。これらは受給できる年金額に大きく影響する重要なポイントです。今回は、障害認定日の考え方から遡及請求の具体的な進め方まで、わかりやすく解説します。

障害認定日とは?基本を押さえよう

障害認定日とは、障害の程度を認定する基準となる日のことです。原則として、初診日から起算して1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日を指します。

障害認定日の特例

傷病によっては、1年6か月を待たずに障害認定日が認められるケースがあります。代表的な例は以下の通りです。

  • 人工透析療法を開始してから3か月を経過した日
  • 人工骨頭・人工関節を挿入置換した日
  • 心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)を装着した日
  • 人工肛門の造設・尿路変更術を施した日から6か月経過した日
  • 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日

ご自身の傷病が特例に該当するかどうかは、年金事務所や社労士に確認することをおすすめします。

遡及請求(さかのぼり請求)とは

遡及請求とは、障害認定日の時点ですでに障害等級に該当していたにもかかわらず、何らかの事情で当時請求していなかった場合に、過去にさかのぼって年金を請求する方法です。

遡及請求が認められると、最大5年分の年金をまとめて受け取ることができます。たとえば障害基礎年金2級が認められれば、年額847,300円(令和8年度)×最大5年分という大きな金額となるため、申請する価値は非常に大きいといえます。

遡及請求の2つのパターン

遡及請求には主に次の2つのパターンがあります。

  • 本来請求:障害認定日から1年以内に請求する場合
  • 遡及請求(認定日請求の特例):障害認定日から1年以上経過してから請求する場合

どちらの場合も、障害認定日時点での障害状態を証明する診断書が必要になります。

遡及請求の進め方とポイント

ステップ1:初診日と障害認定日を確定する

まず、初診日がいつだったかを正確に確定させることが第一歩です。初診日から1年6か月後(または特例日)が障害認定日となります。

ステップ2:障害認定日当時の診断書を取得する

遡及請求の最大の関門が、障害認定日から3か月以内の状態を記載した診断書の取得です。当時通院していた医療機関にカルテが残っているかどうかを確認しましょう。

ここで重要なチェックポイントがあります。

  • カルテの法定保存期間は5年のため、それ以上前の場合は廃棄されている可能性がある
  • 転院している場合は、当時の医療機関に直接問い合わせる
  • 診断書の作成を医師に依頼する際は、当時の症状を具体的に伝える

ステップ3:現在の診断書も併せて準備する

遡及請求では、障害認定日当時の診断書と、現在(請求日前3か月以内)の診断書の2通が必要です。これにより、過去分と現在分の両方の支給可否が判断されます。

ステップ4:病歴・就労状況等申立書を丁寧に作成する

診断書だけでは伝わらない日常生活の困難さを、申立書で補足することが重要です。発病から現在までの経過を時系列で具体的に記載しましょう。

よくある質問(Q&A)

Q1. 障害認定日に通院していなかった場合は遡及請求できますか?

残念ながら、障害認定日前後の診断書が取得できない場合、遡及請求は難しくなります。この場合は事後重症請求(請求日時点での障害状態で判断する方法)に切り替えるのが一般的です。

Q2. 5年より前の分も受け取れますか?

年金の時効は5年と定められているため、それより前の分は受け取れません。気づいた時点で早めに請求することが大切です。

Q3. 自分で進めるのは難しいでしょうか?

遡及請求は通常の請求よりも書類が多く、過去の医証収集など難易度が高い手続きです。不安がある場合は障害年金専門の社労士への相談をおすすめします。着手金は2〜5万円程度が一般的ですが、初診日の証明が困難なケースなど状況により金額は異なります。

まとめ

障害認定日と遡及請求は、受給できる年金額を大きく左右する重要なポイントです。最大5年分の年金がまとめて受け取れる可能性があるため、過去の状態に該当しそうな方はぜひ検討してみてください。

ただし、当時の診断書の取得や書類の整合性など、ハードルが高いのも事実です。「自分のケースはどうなのだろう」と迷ったら、一人で抱え込まず、年金事務所や障害年金に詳しい社労士に相談してみましょう。正しい知識と適切なサポートがあれば、本来受け取れるはずの年金をしっかり手にすることができます。

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