障害基礎年金と厚生年金の違い

{ “title”: “障害基礎年金と障害厚生年金の違いを徹底解説|金額・対象者・申請のポイント”, “content”: “

「障害年金」と一口に言っても、実は障害基礎年金障害厚生年金の2種類があることをご存じでしょうか。どちらに該当するかによって、受け取れる金額や対象となる障害の等級、申請手続きまで大きく変わってきます。この記事では、両者の違いを分かりやすく整理し、ご自身がどちらに該当するのかを判断するためのポイントを解説します。

障害基礎年金と障害厚生年金の基本的な違い

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が出た場合に支給される公的年金制度です。加入している年金制度によって、受給できる年金の種類が決まります。

障害基礎年金とは

障害基礎年金は、国民年金の加入者が対象となる障害年金です。自営業者・フリーランス・学生・専業主婦(主夫)・無職の方などが該当します。等級は1級と2級の2段階のみで、3級はありません。

障害厚生年金とは

障害厚生年金は、厚生年金の加入者(会社員や公務員など)が対象です。初診日に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金を請求できる可能性があります。等級は1級・2級・3級の3段階があり、さらに3級より軽い障害には「障害手当金(一時金)」が支給される場合もあります。

受給金額の違い【令和8年度】

気になる金額面の違いを見ていきましょう。

障害基礎年金の金額

  • 1級:年額 1,059,125円(月額約88,260円)
  • 2級:年額 847,300円(月額約70,608円)

18歳到達年度末までの子(一定の障害がある場合は20歳未満)がいる場合は、子の加算が付きます。

障害厚生年金の金額

障害厚生年金の金額は、過去の給与(標準報酬月額)と加入期間によって個別に計算されます。そのため一律ではありませんが、おおまかな仕組みは次の通りです。

  • 1級:報酬比例の年金額×1.25 + 障害基礎年金1級 + 配偶者加給年金
  • 2級:報酬比例の年金額 + 障害基礎年金2級 + 配偶者加給年金
  • 3級:報酬比例の年金額のみ(最低保障額あり)

つまり厚生年金加入者は、「障害基礎年金+障害厚生年金」の2階建てで受給できる可能性があり、基礎年金のみの方より手厚い保障となります。

どちらに該当するかは「初診日」で決まる

障害年金で最も重要なのが「初診日」の概念です。初診日とは、その障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日を指します。

この初診日にどの年金制度に加入していたかで、請求できる障害年金の種類が決まります。

  • 初診日が国民年金加入中 → 障害基礎年金の対象
  • 初診日が厚生年金加入中 → 障害厚生年金の対象(基礎年金も併給)
  • 初診日が20歳前 → 20歳前傷病による障害基礎年金の対象

たとえば「現在は会社員だけれど、症状が出始めた頃は学生だった」というケースでは、障害基礎年金しか請求できない可能性があります。逆に「会社員時代に発症し、今は退職している」場合は、障害厚生年金を請求できる可能性があります。

申請前に確認したいチェックポイント

  • 初診日はいつか(カルテや受診記録で確認)
  • 初診日時点でどの年金制度に加入していたか
  • 保険料納付要件を満たしているか(原則:初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上を納付・免除、または直近1年間に未納がないこと)
  • 障害認定日(原則:初診日から1年6か月後)の状態が、等級に該当しそうか
  • 初診日を証明する書類(受診状況等証明書)が取得できるか

よくある質問(Q&A)

Q1. 障害厚生年金3級は基礎年金がもらえないのですか?

はい、3級は障害厚生年金のみの支給で、障害基礎年金は併給されません。ただし、最低保障額が設定されています。

Q2. 退職後に症状が悪化した場合はどうなりますか?

初診日が在職中(厚生年金加入中)であれば、退職後でも障害厚生年金を請求できる可能性があります。初診日の証明が重要です。

Q3. 自分で判断するのが難しい場合は?

初診日の特定や制度の選択は非常に専門的で、判断を誤ると不支給になるリスクもあります。複雑なケースでは、障害年金に詳しい社労士などの専門家への相談をおすすめします。無料相談を受け付けている事務所も多くあります。

まとめ

障害基礎年金と障害厚生年金の最大の違いは、「初診日にどの年金制度に加入していたか」「等級と金額の幅」にあります。厚生年金加入中の初診日であれば3級や障害手当金まで対象となり、保障も手厚くなります。一方、国民年金加入中の場合は1級・2級のみが対象です。

ご自身がどちらに該当するか分からない場合や、初診日の証明・保険料納付要件に不安がある場合は、早めに年金事務所や障害年金専門の社労士に相談することで、受給の可能性を高めることができます。制度を正しく理解し、受け取れるはずの権利をしっかり活用していきましょう。

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