障害年金1〜3級の認定基準

「障害年金には等級があるって聞いたけど、自分はどの等級に該当するの?」「1級と2級ではどれくらい金額が違うの?」――障害年金を検討している方から、こうしたご質問をよくいただきます。等級は受給できる金額や生活への影響を大きく左右する重要なポイントです。

この記事では、障害年金の1級・2級・3級の違いと、それぞれの認定基準について、社労士の視点から分かりやすく解説します。

障害年金には2種類ある

まず大前提として、障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があります。

  • 障害基礎年金:国民年金加入者が対象。等級は1級と2級のみ
  • 障害厚生年金:厚生年金加入者が対象。1級・2級・3級に加え、軽度の障害には「障害手当金(一時金)」がある

つまり、3級は厚生年金加入者にしか存在しない等級です。会社員時代に初診日がある方は3級にも該当する可能性があります。

1級・2級・3級の認定基準の違い

等級は「日常生活や労働にどの程度支障があるか」で判断されます。それぞれの基準を見ていきましょう。

1級:他人の介助なしには日常生活が困難

1級は最も重い障害状態です。具体的には、身の回りのこと(食事、着替え、トイレなど)を自分一人で行うことが困難で、活動範囲がベッド周辺に限られるような状態が該当します。

2級:日常生活に著しい制限がある

2級は、必ずしも他人の介助は必要ないものの、日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度の状態です。家庭内の軽い活動はできても、それ以上の活動は制限される状態を指します。

3級:労働に著しい制限がある(厚生年金のみ)

3級は、労働が著しく制限される程度の状態です。日常生活はおおむね自立しているが、フルタイム勤務が難しい、配慮された環境でないと働けない、といったケースが該当する可能性があります。

等級ごとの年金額(令和8年度)

令和8年度の障害基礎年金の金額は次のとおりです。

  • 障害基礎年金1級:年額 1,059,125円(月額約88,260円)
  • 障害基礎年金2級:年額 847,300円(月額約70,608円)

障害厚生年金は、これに報酬比例部分が加算され、配偶者がいる場合は加給年金も付く可能性があります。3級には最低保障額が設定されています。

等級は障害の種類ごとに認定基準がある

「日常生活への支障の程度」と一口に言っても、傷病ごとに具体的な認定基準が定められています。代表的なものを挙げます。

精神疾患(うつ病・統合失調症・発達障害など)

「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」が重視されます。食事、清潔保持、金銭管理、対人関係、通院・服薬などの項目について、どの程度自分でできるかが審査されます。

身体障害(肢体不自由・内部疾患など)

関節可動域、筋力、検査数値(人工透析、心機能、呼吸機能など)といった客観的な数値が基準となります。

がん・難病など

治療による副作用や全身状態、就労状況なども総合的に判断されます。

よくある質問(Q&A)

Q1. 自分が何級になるか事前に分かりますか?

診断書の内容や日常生活の状況により判断されるため、事前に正確な等級を予測するのは難しいですが、社労士に相談すれば過去の事例から見込みをお伝えできる場合があります。

Q2. 一度決まった等級は変わりますか?

はい、変わる可能性があります。多くの場合「障害状態確認届(更新)」が定期的にあり、症状が改善すれば等級が下がる、悪化すれば「額改定請求」で上がる場合があります。

Q3. 障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じですか?

全く別の制度です。手帳が2級でも障害年金は3級、あるいは不支給ということもあり得ます。混同しないよう注意しましょう。

申請前のチェックポイント

  • 初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)を確認する
  • 診断書は等級判定の最重要書類。医師に日常生活の困難さを正確に伝える
  • 「病歴・就労状況等申立書」で、診断書では伝わらない生活実態を補足する
  • 不支給や思ったより低い等級だった場合は、審査請求や額改定請求も検討できる

等級認定は提出書類の精度で結果が大きく変わることがあります。少しでも不安がある場合は、障害年金に詳しい社労士への相談をおすすめします

まとめ

障害年金の等級は、1級が最も重く、2級、3級(厚生年金のみ)と続きます。判定の基準は「日常生活や労働への支障の程度」であり、傷病ごとに細かな認定基準が定められています。令和8年度の障害基礎年金は1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。等級は受給額に直結するため、診断書や申立書の作り込みが非常に重要になります。ご自身の等級判定や申請手続きに不安がある方は、ぜひ専門家である社労士にご相談ください。

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山口 高弘
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