障害年金1〜3級の違いと認定基準

障害年金の申請を考えるとき、多くの方が最初に気になるのが「自分は何級に該当するのだろう?」という疑問ではないでしょうか。障害年金には1級・2級・3級という等級があり、それぞれ受給できる金額や対象となる年金の種類が異なります。この記事では、各等級の違いと認定基準について、わかりやすく解説していきます。

障害年金の等級とは?基本のしくみ

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があり、加入していた年金制度によって受給できる年金が決まります。

  • 障害基礎年金:1級・2級のみ(自営業者・専業主婦・学生など国民年金加入者が対象)
  • 障害厚生年金:1級・2級・3級+障害手当金(会社員・公務員など厚生年金加入者が対象)

つまり、3級は厚生年金加入者だけが受給できる等級です。初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金が変わる点に注意しましょう。

1級の認定基準|日常生活に常時の介助が必要な状態

1級は最も重い等級で、日常生活のほとんどに他人の介助が必要な状態を指します。具体的には以下のような状態です。

  • 身の回りのこと(食事・トイレ・着替え)がほぼ自分でできない
  • 活動範囲がベッド周辺や室内に限られる
  • 両眼の視力の和が0.04以下
  • 両上肢または両下肢の機能を全廃した状態

令和8年度の障害基礎年金1級は年額1,059,125円(月額約88,260円)。障害厚生年金1級は、これに加えて報酬比例の年金額の1.25倍が支給されます。

2級の認定基準|日常生活に著しい制限がある状態

2級は、必ずしも他人の介助は必要ないものの、日常生活が極めて困難で労働により収入を得ることができない状態です。

  • 家庭内での軽い活動はできるが、それ以上の活動は困難
  • 就労が著しく制限される
  • 両眼の視力の和が0.05〜0.08
  • 精神疾患により、日常生活に著しい制限を受ける

令和8年度の障害基礎年金2級は年額847,300円(月額約70,608円)です。子の加算がある場合はさらに上乗せされます。

3級の認定基準|労働に著しい制限がある状態

3級は障害厚生年金のみに設けられている等級で、日常生活はおおむね自立しているが、労働に著しい制限を受ける状態を指します。

  • フルタイム勤務が困難で、軽易な労働しかできない
  • 両眼の視力の和が0.1以下
  • 1上肢の3大関節中、2関節の用を廃したもの

3級には最低保障額が設けられており、報酬比例の年金額が一定額に満たない場合でも保障されます。さらに軽い障害には「障害手当金」(一時金)が支給される場合もあります。

等級認定で重視されるポイント

診断書の内容が決め手になる

等級の判定は、医師が作成する診断書病歴・就労状況等申立書に基づいて行われます。特に診断書の「日常生活能力の判定」「労働能力」の記載が重要です。

傷病ごとに認定基準が異なる

障害年金の認定基準は、傷病ごとに細かく定められています。精神疾患、内部疾患、肢体の障害など、それぞれ判断のポイントが違うため、自分の傷病に合わせた基準を確認することが大切です。

チェックポイント

  • 初診日にどの年金制度に加入していたか確認する
  • 主治医に日常生活の困難さを正確に伝える
  • 診断書と申立書の内容に矛盾がないようにする
  • 就労中でも申請できる場合がある(特に精神疾患等)

よくある質問

Q. 働いていると等級は下がりますか?

就労状況は判断材料の一つですが、必ずしも不利になるとは限りません。職場での配慮の有無や仕事内容によっても評価が変わります。

Q. 一度認定された等級は変わることがありますか?

はい。多くの場合、定期的に「障害状態確認届(更新診断書)」の提出が求められ、症状の変化により等級が上がる・下がる・支給停止になる可能性があります。

まとめ

障害年金の等級は、1級が最も重く、2級、3級と続きます。1級・2級は障害基礎年金と障害厚生年金の両方にありますが、3級は障害厚生年金のみに設けられている点が大きな特徴です。等級の認定は診断書の内容が大きく影響するため、ご自身の症状や日常生活の困難さを正確に伝えることが何より重要になります。

「自分はどの等級に該当しそうか」「申請が通るか不安」と感じる方は、障害年金を専門とする社労士への相談をおすすめします。着手金は2〜5万円程度が目安ですが、初診日の証明が難しいケースなど状況によって異なります。一人で悩まず、専門家のサポートを活用して、適切な受給につなげていきましょう。

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