20歳前傷病の特例と所得制限

「子どもの頃からの病気や障害で、年金保険料を納めていなくても障害年金はもらえるの?」——そんな疑問をお持ちの方に向けて、本記事では20歳前傷病による障害基礎年金の特例制度について、要件や申請方法、注意点を分かりやすく解説します。生まれつきの障害や、学生時代に発症した病気でお悩みの方、ご家族の方はぜひ参考にしてください。

20歳前傷病による障害基礎年金とは?

20歳前傷病による障害基礎年金とは、初診日が20歳未満であった方が、一定の障害状態にある場合に受給できる障害基礎年金のことです。通常の障害年金とは異なり、保険料の納付要件が問われないという大きな特徴があります。

これは、20歳になる前は国民年金への加入義務がなく、保険料を納めることができないため、特例として設けられた制度です。先天性疾患や小児期に発症した病気・けがによる障害で生活に支障がある方を支えるための、大切なセーフティネットといえます。

受給できる年金額(令和8年度)

  • 障害基礎年金1級:年額 1,059,125円(月額約88,260円)
  • 障害基礎年金2級:年額 847,300円(月額約70,608円)

18歳到達年度末までの子(または20歳未満で障害等級1・2級の子)がいる場合は、子の加算額も加わります。

受給するための3つの要件

① 初診日が20歳前であること

障害の原因となった傷病で、初めて医師の診療を受けた日(初診日)が20歳の誕生日の前日より前であることが必要です。生まれつきの障害だけでなく、小学生のときの事故や、高校生で発症したうつ病なども対象になり得ます。

② 障害認定日に一定の障害状態にあること

原則として、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)または初診日から1年6か月を経過した日のいずれか遅い方が障害認定日となります。この時点で障害等級1級または2級に該当している必要があります。

③ 保険料納付要件は問われない

通常の障害基礎年金では保険料の納付実績が問われますが、20歳前傷病の場合は納付要件が免除されています。これが最大の特徴です。

注意したい「所得制限」の存在

20歳前傷病の障害基礎年金には、保険料を納付していないことに対する調整として、本人の所得による支給制限があります。

  • 前年所得が約370万円超:年金額の2分の1が支給停止
  • 前年所得が約472万円超:年金額の全額が支給停止

※扶養親族の人数により基準額は変動します。所得制限は本人のみが対象で、配偶者や親の所得は含まれません。また、就労して所得が増えた場合は毎年の所得確認で支給額が見直されます。

申請時のチェックポイント

必要となる主な書類

  • 年金請求書
  • 受診状況等証明書(初診日の証明)
  • 診断書(障害認定日時点・現在のもの)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 戸籍謄本、住民票、所得証明書 など

初診日の証明が最大のハードル

20歳前傷病のケースでは、幼少期や学生時代のカルテが残っていないことが多く、初診日の証明に苦労する方が少なくありません。医療機関のカルテ保存期間は通常5年のため、すでに廃棄されている場合もあります。

その場合は、母子手帳、学校の健康診断記録、お薬手帳、第三者の証明書などで初診日を立証していくことになります。

よくある質問(Q&A)

Q1. 知的障害の場合、初診日はいつになりますか?

知的障害は生まれつきの障害とみなされるため、初診日は出生日として扱われます。初診日の証明書類が不要となるケースが多いのが特徴です。

Q2. 20歳を過ぎてから請求しても受け取れますか?

はい、20歳到達後であれば請求可能です。さかのぼって最大5年分まで遡及請求できる場合もあります。

Q3. 働きながら受給することは可能ですか?

働くこと自体は可能ですが、前述の所得制限により支給停止となる場合があります。また、就労状況は障害等級の判定にも影響することがあります。

専門家への相談をおすすめします

20歳前傷病の障害基礎年金は、初診日の証明や診断書の内容、所得制限の確認など、判断が難しい場面が多くあります。請求手続きに不安がある場合は、障害年金を専門とする社会保険労務士(社労士)への相談をおすすめします。

社労士に依頼する場合の着手金は2〜5万円程度が目安ですが、初診日の証明が困難なケースなど、状況によって金額は異なります。事前に見積もりを確認すると安心です。

まとめ

20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料納付要件が問われない特例制度であり、子どもの頃からの障害で生活に困難を抱える方にとって大切な支えとなります。一方で、所得制限があることや、初診日の証明が難しいケースも多いため、申請には正しい知識と準備が欠かせません。

ご自身やご家族が対象になる可能性を感じたら、まずは年金事務所や障害年金専門の社労士に相談し、受給の可能性を確認してみましょう。早めの行動が、安心した生活への第一歩につながります。

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