「子どもの頃から病気や障害があるけれど、障害年金は受け取れるの?」「保険料を払っていなかった時期の傷病でも対象になる?」——こうした疑問をお持ちの方は少なくありません。実は、20歳になる前に初診日がある傷病については、「20歳前傷病による障害基礎年金」という特例制度が設けられています。今回はこの制度の仕組みや申請のポイントを、わかりやすく解説します。
20歳前傷病による障害基礎年金とは
目次
通常、障害年金を受給するには「初診日に公的年金に加入していること」「保険料納付要件を満たしていること」が必要です。しかし、20歳になる前は国民年金に加入する義務がないため、保険料を納めることができません。
そこで設けられているのが20歳前傷病による障害基礎年金です。これは、初診日が20歳になる前にあった方について、保険料の納付要件を問わずに障害基礎年金を支給する特例的な制度です。
対象となる方
- 初診日が20歳前(誕生日の前日まで)にある方
- 20歳に達した日、または障害認定日において、障害等級1級または2級に該当する方
- 先天性の疾患、知的障害、発達障害、小児期発症の精神疾患などを抱える方も含まれる
受給できる金額(令和8年度)
受給できる金額は通常の障害基礎年金と同じです。
- 障害基礎年金1級:年額 1,059,125円(月額約88,260円)
- 障害基礎年金2級:年額 847,300円(月額約70,608円)
18歳到達年度末までの子がいる場合は、子の加算も受けられる可能性があります。
いつから受給できるの?
障害認定日が20歳前の場合
20歳の誕生日の前日に障害状態が認定され、その翌月分から年金が支給されます。
障害認定日が20歳以降の場合
初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)が20歳以降にある場合は、その日に障害状態が認定されれば、その翌月分から支給されます。
通常の障害年金との違い・注意点
20歳前傷病による障害基礎年金には、いくつか特有のルールがあります。
所得制限がある
保険料を納めずに受給できる特例制度のため、本人の所得に応じて年金額が制限されます。一定の所得を超えると2分の1停止または全額停止になることがあります。一般的な障害年金にはない要件ですので注意しましょう。
その他の支給制限
- 労災保険から給付を受けている期間は支給停止になる場合がある
- 恩給や他の公的年金との調整が行われる場合がある
- 日本国内に住所がない場合は支給停止になる
申請のチェックポイント
申請をスムーズに進めるために、以下のポイントを確認しましょう。
- 初診日が20歳前であることを証明できるか(受診状況等証明書など)
- 幼少期のカルテが残っていない場合、母子手帳・通知表・療育手帳・当時の領収書などが補足資料になる可能性がある
- 診断書は障害認定日(または20歳到達日)時点のものが必要
- 病歴・就労状況等申立書には、出生時から現在までの状況を記入する
- 所得制限の対象となるため、所得状況届の提出が毎年必要
よくある質問(Q&A)
Q. 知的障害の場合、初診日はいつになりますか?
知的障害は生まれつきのものとされるため、出生日が初診日として扱われます。よって、必然的に20歳前傷病として申請することになります。
Q. 発達障害ですが、診断を受けたのは20歳を過ぎてからです。対象になりますか?
診断時期ではなく、初めて医師の診療を受けた日(初診日)が基準となります。子どもの頃に別の症状で受診した記録があれば、20歳前傷病に該当する可能性があります。個別判断が必要ですので、専門家へのご相談をおすすめします。
Q. 過去にさかのぼって請求できますか?
20歳到達日にすでに障害状態にあった場合、最大5年分までさかのぼって請求できる可能性があります(時効により5年が上限)。
専門家への相談をおすすめします
20歳前傷病による障害基礎年金は、初診日の証明や幼少期の記録収集など、一般的な障害年金より準備が複雑になるケースが多く見られます。特に、医療機関のカルテが破棄されていることも珍しくなく、代替資料の探し方には経験が必要です。
障害年金を専門とする社会保険労務士に相談することで、申請の見通しや必要な書類について的確なアドバイスを受けられます。社労士への依頼費用(着手金)は2〜5万円程度が目安ですが、ケースの複雑さによって異なります。無料相談を実施している事務所も多いので、まずは気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
まとめ
20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料の納付要件を問わずに受給できる、生まれつきの障害や子ども時代の傷病をお持ちの方にとって大切な制度です。一方で、所得制限や初診日証明など特有の注意点もあります。
- 初診日が20歳前にあれば保険料納付要件は不要
- 支給額は通常の障害基礎年金と同じ(1級・2級)
- 所得制限により支給停止となる場合がある
- 知的障害は出生日が初診日扱いとなる
- 申請は複雑なため、専門家への相談が安心
「自分は対象になるのかな?」と少しでも気になった方は、ひとりで悩まず、ぜひ専門家にご相談ください。あなたの生活を支える大切な制度ですので、正しい知識で確実に活用していきましょう。
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