障害年金コラム
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ねんきん定期便の確認
毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」。ただの通知だと思って捨てていませんか?実は、障害年金の申請資格(納付要件)があるかどうかを、簡易的にチェックできる重要なツールです。 查看すべきは「受給資格期間」ではない 定期便に載っている「老齢年金の受給資格期間(10年以上など)」を満たしていても、障害年金の要件を満たすとは限りません。障害年金は「直近」または「全体の2/3」の納付が必要です。 直近1年の「未…
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児童扶養手当との調整
ひとり親家庭で「児童扶養手当」を受けている方が、障害年金も受給することになった場合。以前はどちらか選択でしたが、法改正により「併給(差額支給)」が可能になっています。 以前は「全額停止」だった かつては、障害年金を受給すると、金額に関わらず児童扶養手当は全額停止(どちらか選択)という厳しいルールでした。 法改正で「差額」がもらえるように 令和3年3月分から、障害年金の額が児童扶養手当の額を下回る場…
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2級と3級の境界線
「2級なら月額約6.8万円+加算だが、3級なら月額約5万円(最低保証)」。2級と3級では受給額に大きな差があります。特に精神疾患や内部疾患における、運命の分かれ道について解説します。 「労働能力」か「日常生活能力」か ざっくり言うと、3級は「仕事に制限がある状態」、2級は「日常生活に著しい制限がある状態」です。2級の方がより重い障害とされます。 精神:「一人で生活できるか」 精神疾患の場合、2級の…
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転院時の注意点
「今の先生とは合わないから病院を変えたい」。障害年金の申請準備中に転院をする場合、いくつか重大なリスクがあります。失敗しない転院のタイミングと注意点です。 診断書作成を断られるリスク 転院してすぐの医師に「障害年金の診断書を書いてください」と頼んでも、「あなたの普段の様子を知らないから書けない」と断られる可能性が高いです。最低でも数ヶ月の通院実績が必要です。 「初診日」の証明が複雑になる 病院が変…
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アルコール依存症の申請
「お酒の飲み過ぎで病気になったのだから、自業自得で年金は無理」。そう思われがちですが、アルコール依存症やそれによる肝障害も、一定の条件を満たせば障害年金の対象です。 依存症そのものは原則対象外 単なるアルコール依存(人格障害の一種とみなされる場合)だけでは、原則として認定されません。 「精神病の病態」があれば対象に 長期間の飲酒により脳が萎縮し、認知症のような症状や、幻覚・妄想が出現している場合(…
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民間の保険料免除
障害年金の受給が決まったら、ご自身が加入している民間の生命保険や住宅ローンの契約内容を確認してください。「保険料払込免除」の対象になるかもしれません。 「P免(保険料払込免除)」とは 所定の障害状態になった場合、それ以降の保険料の支払いが免除され、かつ保障はそのまま継続する特約です。 障害年金の等級と連動する場合も 最近の保険商品では、「障害年金1級または2級に認定された場合」を免除要件としている…
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パニック障害は対象外?
突然の動悸や呼吸困難に襲われるパニック障害。「神経症(ノイローゼ)だから障害年金はもらえない」と言われることが多いですが、本当にそうでしょうか?抜け道はあります。 原則:「神経症」は認定対象外 パニック障害、不安障害、強迫性障害などの神経症は、原則として障害年金の対象外とされています。 例外:「精神病の病態」がある場合 認定基準には「精神病の病態を示しているものについては、統合失調症またはそううつ…
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人工肛門(ストーマ)
直腸がんや膀胱がん、難病などで人工肛門(コロストミー)や人工膀胱(ウロストミー)を造設された方へ。ストーマの造設は、障害年金3級の明確な認定基準です。 造設した事実のみで「3級」 人工肛門や人工膀胱を造設した場合、原則として障害厚生年金3級に認定されます。働いていても、日常生活に支障が少なくても、造設の事実があれば対象です。 厚生年金加入中の初診日が条件 3級は厚生年金独自の等級です。がんが…
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社労士選びのポイント
障害年金の申請代行を行っている社労士事務所はたくさんありますが、どこも同じではありません。「ここなら任せられる」と思える専門家を見極めるための3つのポイントです。 「障害年金専門」であるか? 社労士の業務は多岐にわたります。企業の給与計算などをメインにしている事務所ではなく、障害年金に特化し、日々ノウハウを蓄積している事務所を選びましょう。 「精神疾患」などの実績が豊富…
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不支給からの「再審査請求」
審査請求(一審)でも不支給の結果が覆らなかった場合。まだ終わりではありません。国(厚生労働省)に対して行う「再審査請求(二審)」という最終手段があります。 審査請求の決定から2ヶ月以内 審査請求の結果(決定書)が届いた翌日から2ヶ月以内に申し立てる必要があります。これが行政に対する最後の不服申し立てチャンスです。 東京の「社会保険審査会」で審理 地方での審査で…





