遡及70万円!脳梗塞で2級認定
脳梗塞による視野障害・高次脳機能障害で障害厚生年金2級を受給できた事例
相談者
- 性別:男性
- 年齢層:20代
- 家族構成:独身
- 加入年金:厚生年金
- 傷病名:脳梗塞、肢体麻痺、視力障害・視野障害、高次脳機能障害による記憶障害・精神障害
- 決定した年金の種類と等級:障害厚生年金2級
- 年間受給額:約120万円
- 遡及支給額:約70万円
- その他:障害年金生活者支援給付金の対象
相談時の状況
今回ご相談いただいたのは、名古屋市名東区周辺にお住まいの20代男性です。会社員として厚生年金に加入して勤務していたところ、会社の営業車で同僚と移動中に突然体調不良となり、そのまま緊急搬送されました。診断の結果、脳梗塞による意識障害や肢体麻痺が認められ、約1か月半の入院を余儀なくされました。
退院後も脳梗塞の後遺症は重く、視力障害・視野障害が残りました。ゴールドマン視野計による測定では、視野障害として障害等級2級相当の状態が確認されていました。さらに、高次脳機能障害による記憶障害や精神面の不調もあり、日常生活だけでなく就労にも大きな支障が出ていました。
相談者は、発症後も懸命にリハビリを続けていましたが、以前の勤務先を退職せざるを得ない状況となりました。その後、障害者雇用枠で再就職することはできたものの、職場ではさまざまな配慮を受けながら、何とか勤務を継続している状態でした。
「働いていると障害年金は受け取れないのではないか」「障害者雇用で勤務している場合、障害厚生年金の申請は難しいのではないか」という不安をお持ちでしたが、生活基盤を安定させるため、名東障害年金サポート事務所へご相談いただきました。
相談から請求までのサポート
今回の障害年金申請では、脳梗塞による視野障害、高次脳機能障害、肢体麻痺など、複数の障害状態を正確に伝える必要がありました。そのため、単に診断書を提出するだけではなく、日常生活や就労にどのような影響が出ているのかを、客観的な資料で丁寧に補強することが重要でした。
まず、視力障害・視野障害については、ゴールドマン視野計による測定結果をもとに、障害の程度が審査側に正しく伝わるよう資料を整理しました。視野障害は、検査結果の読み取りや障害認定基準との関係が重要になるため、診断書の内容と検査結果に矛盾がないかを慎重に確認しました。
また、高次脳機能障害による記憶障害や精神障害については、労災では対象外扱いとなっていた事情もあり、障害年金の審査において、症状が日常生活や就労に与えている影響をどのように示すかが大きなポイントでした。そこで、主治医に対して、現在の障害状態や生活上の支障について適切に記載いただけるよう意見書の作成を依頼しました。
さらに、相談者は障害者雇用枠で再就職していたため、「就労している」という事実だけで不利に判断されないよう、現在の勤務先に対して職場での配慮内容に関する証明を依頼しました。実際には、配慮を受けているからこそ勤務を継続できている状態であり、一般的な就労とは異なる実態がありました。そのため、勤務時間、業務内容、周囲からのサポート、体調面への配慮などをできる限り具体的に示すことを重視しました。
加えて、リハビリ支援機関にも協力を依頼し、リハビリの経過、現在の身体状況、日常生活での困難、就労への影響について意見書を作成していただきました。これらの資料を、障害年金の裁定請求書類一式に任意提出の参考資料として添付しました。
病歴・就労状況等申立書では、発症時の緊急搬送から入院、退職、リハビリ、障害者雇用枠での再就職に至るまでの経過を時系列で整理しました。脳梗塞による視野障害、高次脳機能障害、肢体麻痺が、日常生活や仕事にどのような支障を及ぼしているのかを具体的に記載し、審査機関に実態が伝わるよう丁寧に申立書を作成しました。
結果
申請から約2か月後、認定日請求により障害厚生年金2級が認定されました。年額は約120万円となり、さらに遡及分として約70万円の支給も決定しました。また、障害厚生年金2級に加えて障害基礎年金2級の対象となったことで、年金生活者支援給付金も受け取れることになりました。
今回の事例では、障害者雇用枠で働いている状況であっても、職場での配慮がなければ就労継続が難しい実態を具体的に示せたことが、障害年金2級の認定につながった大きなポイントと考えられます。職場からの配慮証明、リハビリ支援機関からの意見書、主治医の診断書と意見書を組み合わせることで、脳梗塞の後遺症による障害状態を多面的に伝えることができました。
相談者は、障害者雇用枠で働きながら障害年金を受給できることになり、生活基盤を支える経済的な安心を得ることができました。脳梗塞による視野障害や高次脳機能障害がある方の中には、「働いているから障害年金は無理」と思い込んでいる方も少なくありません。しかし、職場での配慮内容や日常生活の支障、リハビリ状況などを適切に資料化することで、障害年金の認定につながる可能性があります。
名古屋市名東区やその周辺で、脳梗塞、高次脳機能障害、視野障害、肢体麻痺による障害年金申請をご検討中の方は、名東障害年金サポート事務所へご相談ください。初診日の確認、診断書の内容確認、病歴・就労状況等申立書の作成、職場や支援機関からの証明取得まで、障害年金専門の社会保険労務士が丁寧にサポートいたします。
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