障害年金コラム
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社労士選びのポイント
障害年金の申請代行を行っている社労士事務所はたくさんありますが、どこも同じではありません。「ここなら任せられる」と思える専門家を見極めるための3つのポイントです。 「障害年金専門」であるか? 社労士の業務は多岐にわたります。企業の給与計算などをメインにしている事務所ではなく、障害年金に特化し、日々ノウハウを蓄積している事務所を選びましょう。 「精神疾患」などの実績が豊富…
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不支給からの「再審査請求」
審査請求(一審)でも不支給の結果が覆らなかった場合。まだ終わりではありません。国(厚生労働省)に対して行う「再審査請求(二審)」という最終手段があります。 審査請求の決定から2ヶ月以内 審査請求の結果(決定書)が届いた翌日から2ヶ月以内に申し立てる必要があります。これが行政に対する最後の不服申し立てチャンスです。 東京の「社会保険審査会」で審理 地方での審査で…
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がんの緩和ケアと障害年金
がんの治療が難しくなり、緩和ケア(ホスピス)に移行された方やご家族へ。残された時間を穏やかに過ごすために、障害年金の申請は「スピード」が命です。 末期がんでも障害年金は請求できる 「もう治らないから年金はもらえない」というのは誤解です。全身状態が悪化し、日常生活に支障があれば受給可能です。 余命宣告を受けていても権利はある 余命数ヶ月と宣告されていても、申…
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「初診日」が変わるケース
「最初に受診した日はA病院だと思っていたが、よく調べたらB病院だった」。申請準備中に初診日が変わることはよくあります。それが吉と出るか凶と出るか、確認が必要です。 「整骨院」は初診日にならない 腰痛などで最初に整骨院や整体院に行っても、そこは医療機関ではないため初診日にはなりません。その後に初めて「医師」の診察を受けた日が初診日です。 「健康診断」の日が初診日になる? …
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発達障害「グレーゾーン」
明確な診断はついていないが、発達障害の傾向があり、仕事や生活がうまくいかない「グレーゾーン」の方へ。確定診断がなくても、二次障害で申請できる可能性があります。 グレーゾーンのままでは申請不可 障害年金には「傷病名」が必要です。「疑い」や「傾向」のままでは申請できません。 「うつ病」「適応障害」で申請する グレーゾーンの方が社会生活でつまずき、うつ状態になっ…
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精神障害の等級ガイドライン
精神疾患の審査において、審査官がどのような基準で等級を決めているのか。「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を知ることで、診断書の重要ポイントが見えてきます。 「日常生活能力の判定」と「程度」 診断書の裏面にある「日常生活能力の判定(7項目)」と「日常生活能力の程度(5段階)」の2つが、等級決定の最重要項目です。 5段階評価の平均点が目安になる 7項目の…
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「永久認定」と「有期認定」
障害年金には、更新不要の「永久認定」と、数年ごとに更新が必要な「有期認定」があります。「ずっと更新し続けるのは不安…」という方へ、どのような場合に永久認定になるのか解説します。 手足の切断などは「永久認定」 手足の切断や人工関節の置換など、医学的に見て「これ以上症状が変わらない(元に戻らない)」状態の場合は、最初の認定から「永久認定」となり、更新手続きが不要になります。 精神疾患…
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職場の同僚・上司の証明
「会社に正式な意見書を頼むのはハードルが高い…」。そんな時は、直属の上司や同僚からの「第三者証明(申立書)」が、あなたの困難さを伝える強力な武器になります。 現場の「生の声」が審査を動かす 人事部が書く書類は形式的になりがちですが、現場の同僚や上司の証言は、具体的でリアリティがあります。審査官に「この状態では就労継続は困難だ」とイメージさせることができます。 同僚だから…
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働きながら受給:配慮意見書
「うつ病だが、生活のために無理をして働いている」。精神疾患で就労している場合、障害年金の審査は非常に厳しくなりますが、会社からの「配慮」を証明することで、受給の可能性を高めることができます。 就労=不支給のリスクを回避する 精神疾患の場合、「働けているなら日常生活能力はある」と判断され、2級相当の症状でも3級や不支給とされる傾向があります。これを防ぐのが「配慮の実証」です。 「就…
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親亡き後の「8050問題」
80代の親が50代のひきこもりの子供を支える「8050問題」。親御さんが亡くなった後、遺されたお子様が経済的に困窮してしまうリスクが高まっています。障害年金は、この問題を解決する命綱となります。 親の年金や貯蓄だけでは限界がある 親御さんが亡くなると、親の老齢年金は止まります。遺された貯蓄を取り崩す生活は、精神的に大きな不安を伴い、あっという間に底をつく危険性があります。 …





