タ両方もらえる?それとも減額?休職中の収入を支える2つの制度を解説
「病気で休職中、傷病手当金をもらっているけれど、障害年金も同時に受け取れるの?」という疑問をお持ちの方は多いはずです。 どちらも病気やケガで働けない期間を支えてくれる心強い制度ですが、実はこの2つには「調整」というルールが存在します。知らずに両方を満額受け取れると思っていると、後から返金を求められるなどのトラブルになりかねません。 この記事では、傷病手当金と障害年金を同時に申請する際の注意点と、損をしないためのポイントをわかりやすく解説します。
原則として「二重取り」はできず、調整が行われる
目次
結論から言うと、同じ病気やケガを理由に、傷病手当金と障害厚生年金を同時に受け取る場合、全額を合算してもらうことはできません。障害厚生年金の方が優先され、傷病手当金はその分だけ「減額」される仕組みになっています。これを「併給調整」と呼びます。もし、すでに傷病手当金を満額受け取っている期間に、遡って障害年金の支給が決まった場合は、過去に受け取った傷病手当金の一部を返還しなければならないケースもあります。
チェックポイント:調整がかかるのは「障害厚生年金」だけ?
ここで重要なのが、年金の種類による違いです。
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障害厚生年金: 傷病手当金と調整が行われます。
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障害基礎年金: 実は、障害基礎年金(1階部分)のみを受給する場合は、傷病手当金との調整はありません。つまり、両方を満額受け取ることが可能です。 自分がどちらの年金の対象者であるかによって、手元に残る金額が大きく変わってくるため、まずは加入していた年金制度を確認することが大切です。
金額の計算ルール:どちらが高いかで支給額が決まる
調整が行われる場合、具体的には以下のような計算になります。
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障害年金の額 > 傷病手当金の額: 傷病手当金は全額支給停止となり、障害年金のみを受け取ります。
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障害年金の額 < 傷病手当金の額: 障害年金は満額受け取り、傷病手当金は「差額分」だけが支給されます。 結果として、合計額は「金額が高い方の制度」と同じ水準に保たれるようになっています。決して損をするわけではありませんが、期待していたほど手取りが増えない可能性があることは覚えておきましょう。
申請のタイミングはいつがベスト?
傷病手当金の受給期間(最長1年6ヶ月)が終わるタイミングで障害年金に切り替わるように申請するのが、最もスムーズな流れです。しかし、初診日から1年6ヶ月経過した「障害認定日」が、傷病手当金の受給期間中と重なることもよくあります。その場合は、調整を恐れて申請を遅らせるのではなく、早めに手続きを進めるのが正解です。なぜなら、障害年金は決定までに時間がかかるため、空白期間を作らないことが生活の安定に繋がるからです。
まとめ:制度の仕組みを理解して、賢く生活を守ろう
傷病手当金と障害年金は、どちらもあなたの生活を守るための大切な権利です。「調整があるから申請しなくていいや」と考えるのは禁物です。将来的な受給期間の長さや、退職後の保障を考えれば、早めに障害年金の権利を確定させておくメリットは計り知れません。返還手続きなどの複雑な処理が発生する場合もあるため、不安な方は早めに専門家へシミュレーションを依頼し、安心して療養に専念できる環境を整えましょう。
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