双極性障害で受給!波がある症状の伝え方

躁と鬱のギャップが壁に?双極性障害で正しく認定を受けるためのポイント

「調子が良い時は動けるから、障害年金はもらえないのでは?」「診察の時に限って気分がハイで、先生に辛さを分かってもらえない…」と悩んでいませんか? 双極性障害(躁うつ病)は、症状の「波」が激しいのが特徴です。しかし、障害年金の審査では「一番悪い時」だけでなく「平均的な状態」が問われるため、伝え方を誤ると不支給になるリスクがあります。 この記事では、波のある症状をどう書類に反映させ、適正な等級認定を勝ち取るかのコツを解説します。

   

「一番良い時」を基準に診断書を書かせない

  

双極性障害の申請で最も多い失敗は、躁状態(ハイな状態)の時に診察を受け、「調子がいいです!」と話してしまうことです。医師がその姿だけをカルテに記すと、実態よりも軽い診断書が出来上がってしまいます。障害年金で求められるのは、躁と鬱を合わせた「年間の平均的な姿」です。動けない鬱の時期がどれくらい続き、その間にどれほど生活が破綻しているかを、医師に正確に理解してもらう必要があります。

  

チェックポイント:躁状態の「社会的な不利益」を記述する

  

躁状態は、一見すると「元気で活動的」に見えますが、実は社会生活においては深刻なダメージを伴うことが多いです。

  • 浪費癖: クレジットカードで高額な買い物を繰り返してしまう。

  • 対人トラブル: 気が大きくなり、職場や友人と激しいトラブルを起こす。

  • 多動・不眠: 寝ずに動き回り、後で反動の鬱が激しく来る。 これらは「元気に活動できている」のではなく「病的な状態」であることを、診断書や申立書に具体的に盛り込むことが重要です。

  

「鬱期の寝たきり状態」を具体的に数値化する

  

鬱状態に入った際の深刻さを、客観的な数値やエピソードで伝えましょう。

  • 期間: 「1ヶ月のうち20日間は、食事とトイレ以外は寝たきりである」。

  • 生活: 「鬱期は入浴が週1回もできず、セルフケアが全く不可能になる」。 このように、躁期の活動量だけで判断されないよう、鬱期の「マイナス面」を強く強調することが、等級認定(特に2級以上)への分かれ道となります。

  

気分グラフ(ライフチャート)を添えて提出する

  

言葉だけで説明するのが難しい「波」を可視化するために、自分で作成した「気分グラフ」を医師に渡したり、申立書に添付したりする手法が有効です。 いつ躁状態になり、いつから鬱に沈んだか。その期間の長さと、それぞれの時期に「できなかったこと」をグラフに書き込むことで、審査官にあなたの障害の全体像を一目で理解させることができます。

  

まとめ:一時の状態に惑わされず、全体の辛さを伝えよう

   

双極性障害での申請は、医師とのコミュニケーションが何よりも大切です。「今は元気だから」と遠慮せず、過去の激しい波によってどれだけ生活が壊れてしまったかを、包み隠さず伝えましょう。波があるからこそ、その「振れ幅」そのものが障害であると主張することが大切です。正しく実態を書類に落とし込み、安定した療養生活を送るためのサポートを手にいれましょう。

   

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