教育費の不安を解消!障害年金にプラスされる「子の加算」を完全解説
「自分が働けなくなったとき、子どもの学費はどうなるんだろう…」 そんな切実な悩みを支えてくれるのが、障害年金の「子の加算」です。障害年金には、育てているお子様がいる場合に受給額が増える仕組みがあり、特に18歳以下のお子様がいる世帯にとっては大きな支えとなります。 この記事では、2026年度の最新加算額や、どのような場合に「20歳まで」期間が延長されるのか、その条件を詳しく解説します。
「子の加算」がつく対象者と2026年度の支給額
目次
子の加算は、障害年金1級または2級を受給している方が対象です(3級にはつきません)。配偶者加算とは異なり、障害基礎年金・障害厚生年金のどちらにも加算されます。 2026年度(令和8年度)の加算額は以下の通りです。
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第1子・第2子: 1人につき 年額 243,800円(月額 約20,316円)
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第3子以降: 1人につき 年額 81,300円(月額 約6,775円) 例えば、お子様が2人いる2級受給者の場合、基本の年金に約48万円以上が上乗せされる計算になります。
チェックポイント:加算対象となる「子」の範囲は?
加算対象となるお子様には、年齢と生計維持の条件があります。
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年齢制限: 原則として「18歳に到達した年度末(3月31日)」まで。
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生計維持: 受給者によって生活を支えられていること(年収850万円未満)。 なお、養子であっても、申請時に生計維持関係が認められれば加算の対象となります。
特例:20歳まで受給できる「障害のある子」の条件 通
常は高校卒業のタイミング(18歳年度末)で加算は終了しますが、お子様自身に一定の障害がある場合は、期間が20歳まで延長されます。
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条件: お子様が障害等級1級または2級の状態にあること。
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手続き: 18歳になる前に「加算額・加給年金額対象者の障害該当届」を提出し、お子様の診断書を添えて申請する必要があります。 お子様が20歳になると、今度はお子様自身が「20歳前傷病による障害基礎年金」を請求できるようになるため、支援のバトンタッチが行われるイメージです。
児童扶養手当(ひとり親手当)との併用はどうなる?
ひとり親家庭の場合、「児童扶養手当」を受給している方も多いでしょう。 かつては障害年金の方が高いと手当が全額停止されていましたが、制度改正により、現在は「障害年金の子の加算額」と「児童扶養手当の額」の差額を受け取れるようになっています。 どちらか一方しか選べないわけではなく、世帯全体でより多くの支援を受けられるよう調整されています。
| 対象となるお子様 | 加算年額(1人につき) | 月額換算(目安) |
| 第1子 ・ 第2子 | 243,800円 | 20,316円 |
| 第3子以降 | 81,300円 | 6,775円 |
まとめ:お子様の未来を守るために、忘れず申請を
子の加算は、自動的に始まるものではありません。受給決定後に子どもが生まれた場合や、これまで申請していなかった場合は、届け出が必要です。 「うちは事実婚だけど大丈夫?」「別居している子はどうなる?」など、判断に迷うケースもありますが、生計維持の実態があれば認められる可能性は十分にあります。大切なお子様の教育や生活を守るため、まずは対象になるかどうかを確認し、漏れなく受給しましょう。
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