社会に出てから発覚したASD・ADHD。障害年金をもらうための条件とは
「子どもの頃は少し変わっている程度だったのに、就職してからミスが重なり、発達障害だと診断された…」というケースが近年増えています。 大人になってから診断を受けた場合、一番の不安は「昔から障害があったと認められるのか?」という点ではないでしょうか。 この記事では、大人になってから発達障害(ASDやADHDなど)に気づいた方が、障害年金を申請する際に直面する「初診日の壁」と、審査を有利に進めるポイントを解説します。
発達障害の初診日は「初めて精神科を受診した日」
目次
発達障害は生まれつきの特性ですが、障害年金における「初診日」は生まれた日ではありません。大人になってから困りごとを感じ、初めて精神科や心療内科を受診した日が「初診日」となります。 もし就職して厚生年金に加入している間に受診したのであれば「障害厚生年金」の対象となり、3級から受給できる可能性があります。一方で、学生時代や無職の時に受診していれば「障害基礎年金」の対象となります。
チェックポイント:教育や仕事での「生きづらさ」を可視化する
審査では、現在の症状だけでなく、幼少期から現在に至るまでの経過が重視されます。
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学生時代: 不登校の経験、友人関係のトラブル、通知表に書かれた具体的なエピソード。
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就労状況: 転職を繰り返している、指示通りに動けない、ケアレスミスで叱責を受ける。 これらは単なる「個性の強さ」ではなく、障害による「社会生活の困難さ」として書類に記載する必要があります。
「就労」していても受給できる?審査の分かれ道
発達障害の方は、一般企業で働いているケースも少なくありません。しかし、以下の状況であれば受給のチャンスがあります。
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障害者雇用: 合理的な配慮を受けて働いている。
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一般雇用での配慮: 指示を簡潔にしてもらう、特定の業務から外してもらうなどの工夫がある。
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体調の悪化: 帰宅後にぐったりして何もできない、休日は寝込んでしまう。 「仕事ができているから対象外」と自己判断せず、どれほどの無理や援助の上に今の就労が成り立っているかを伝えることが大切です。
医師に伝えるべき「二次障害」についても忘れずに
発達障害そのものの特性(コミュニケーションの苦手さ等)だけでなく、それが原因で引き起こされた「うつ病」や「適応障害」などの二次障害についても詳しく伝えましょう。 診断書に、発達障害(主病)と二次障害(従病)の両方が明記されることで、日常生活の制限がより深刻であると審査官に伝わりやすくなります。
まとめ:過去を振り返り、未来の安心を手に入れよう
大人になってからの発達障害の申請は、ご自身のこれまでの「生きづらさ」を客観的に整理する作業でもあります。過去の通院歴がない場合でも、職場や家庭での具体的な困りごとを丁寧に積み上げることで、道は開けます。「自分はまだ軽い方だ」と遠慮せず、日常生活や仕事で限界を感じているのであれば、まずは専門家に今の状況を話してみることから始めてみましょう。
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