麻痺だけでなく、失語や疲れやすさも大切な判断材料です
脳梗塞や脳出血の後遺症というと、手足の麻痺だけをイメージされやすいですが、実際にはそれだけではありません。
日本年金機構の障害認定基準では、脳血管障害による後遺症について、上肢・下肢の機能障害だけでなく、失語症なども認定対象として扱われています。さらに、高次脳機能障害のように、記憶や注意、段取りの障害が生活に大きく影響することもあります。後遺症は“見える障害”だけで判断しないことが大切です。 日本年金機構
脳血管障害では身体機能の評価が基本のひとつになります
目次
障害認定基準では、脳血管障害などで上肢・下肢に広範囲の障害がある場合、肢体の機能の障害として認定するとされています。
評価では、関節の動きだけでなく、筋力、巧緻性、速さ、耐久性、食事や更衣、移動などの日常動作も見られます。つまり、「少し動くから大丈夫」ではなく、実際に生活の中でどこまで使えるかが重要です。麻痺の程度だけを見ず、生活動作との結びつきで考えることが大切です。 日本年金機構
見落としやすいのは、失語や認知面の後遺症です
脳梗塞や脳出血のあとには、手足の麻痺よりも、失語、注意障害、記憶障害、疲れやすさの方が生活を大きく崩すことがあります。
会話が成り立ちにくい、複数の指示が追えない、買い物や通院を一人でこなせない、少し動くと強く疲れる――こうした後遺症は、周囲から「動けている」と見えるほど見逃されやすいです。身体面と認知面の両方を整理してはじめて、実態に近い評価につながります。 日本年金機構
就労できるかどうかは、復職の有無だけで決まりません
脳血管障害後の相談では、「復職したから障害年金は無理ですか」と聞かれることがあります。
ですが、復職していても、仕事内容が大幅に軽減されている、短時間勤務でないと続かない、失語や注意障害で責任の重い業務ができない、といった事情があれば見え方は変わります。障害年金ガイドでも、障害年金は生活や仕事が制限される場合の制度とされています。働けるかどうかではなく、どの程度制限つきでしか働けないかが大切です。 日本年金機構
まとめ
脳梗塞や脳出血の後遺症では、麻痺だけでなく、失語や認知面の障害まで含めて整理することが重要です。
「歩けるから軽い」とは限りませんし、復職していても制限が大きいことはあります。
後遺症の実態を正しく伝えるために、身体面・言語面・生活面・就労面を分けて見直してみることをおすすめします。
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