請求のタイミングで、受け取れる時期も大きく変わります
障害年金の請求を考え始めたとき、意外とわかりにくいのが**「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」の違いです。
どちらも同じ障害年金の請求ですが、年金がいつから発生するか、どこまでさかのぼれるかが変わってきます。
日本年金機構でも、この2つは明確に分けて案内しています。難しそうに感じても、要は認定日の時点ですでに障害状態だったかどうか**が分かれ目になります。 日本年金機構
障害認定日請求は、さかのぼれる可能性がある請求です
目次
障害認定日による請求は、初診日から原則1年6か月後の障害認定日に、法令上の障害状態に該当していた場合の請求です。
この場合、年金は認定日の翌月分から発生し、請求が遅れても時効の範囲で最大5年分までさかのぼれる可能性があります。つまり、条件に合えば受け取れる期間が大きくなる余地があります。だからこそ、昔の診断書や当時の状態を確認できる資料があるかどうかが重要になります。 日本年金機構 日本年金機構
事後重症請求は、今の状態で受けるための請求です
一方の事後重症による請求は、障害認定日には基準に届かなかったものの、その後症状が悪化して障害状態になった場合に行う請求です。
この場合、年金は請求した日の翌月分から始まり、過去にさかのぼって受けることはできません。また、請求は65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。今の状態で請求できる大事なルートですが、「あとで出せば同じ」と考えると受給開始が遅れてしまう点には注意が必要です。 日本年金機構 日本年金機構
迷いやすい人ほど、まずは認定日時点を確認したいです
実務では、「とりあえず今の診断書だけで進めたい」と思う方も多いのですが、先に障害認定日時点の状態を確認した方がよいケースは少なくありません。
特に長く通院している方は、認定日請求の可能性があるのに、事後重症だけで進めるともったいないことがあります。もちろん当時の診断書取得が難しい場合もありますが、請求の種類によって受け取れる期間が変わる以上、まずは認定日にさかのぼれるかを見てから方針を決めるのが基本です。 日本年金機構
まとめ
障害認定日請求と事後重症請求の違いは、いつ障害状態に達していたか、そしていつから年金を受けられるかにあります。
迷ったときほど、「今の状態」だけで決めず、認定日時点の資料や通院歴も振り返ることが大切です。
請求のタイミングは受給額にも影響するため、早い段階で整理しておくと後悔しにくくなります。
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その経験を活かし、障害年金の勉強会や相談会も「わかりやすい」と大変好評をいただいています。
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