受給できても止まることがある。20歳前傷病特有のルールです
20歳前傷病による障害基礎年金は、若い時期から障害状態がある方にとって大切な支えですが、通常の障害年金と違って所得制限があります。
そのため、「認定されたからずっと同じようにもらえる」と思っていると、後で戸惑うことがあります。日本年金機構では、前年所得が一定額を超えると、その年の10月から翌年9月まで全額停止または半額停止になると案内しています。20歳前傷病ならではの特徴として、早めに知っておきたいポイントです。 日本年金機構
所得制限は「収入が少し増えたら即ゼロ」ではありません
目次
2026年3月時点で日本年金機構が案内している基準では、前年所得が4,794,000円超で全額支給停止、3,761,000円超で2分の1支給停止となります。
さらに扶養親族がいる場合は、一定額が加算されます。ここで大切なのは、見ているのが単純な手取り感覚ではなく、制度上の「所得」である点です。アルバイトや就労で収入が増えたときほど、「どこまで影響するか」を早めに確認しておくと安心です。 日本年金機構
停止は「不支給」とは意味が違います
20歳前傷病の所得制限による停止は、障害状態がなくなったという意味ではありません。
あくまで、前年所得が基準を超えたことによる支給制限です。ですから、所得が下がれば翌年以降に再び支給対象になる可能性があります。この点を知らないと、「働いたらもう年金は終わり」と極端に受け取ってしまいがちです。停止の理由が障害状態なのか所得なのかで、意味もその後の対応も変わることを押さえておきましょう。 日本年金機構
働き始めたときほど、見通しを持っておくことが大切です
就職やアルバイト開始は前向きな一歩ですが、20歳前傷病の方はそのタイミングで制度の見え方も変わります。
「どれくらい働くか」「継続できるか」「翌年の所得がどう見込まれるか」を何も確認しないまま進むと、後から想定外の停止で困ることがあります。もちろん収入を増やすこと自体が悪いわけではありません。大切なのは、生活設計の中で年金と就労の両方を見渡しておくことです。 日本年金機構
まとめ
20歳前傷病の障害基礎年金では、所得制限があることを早めに知っておくのがとても大切です。
止まる可能性があるのは不安ですが、所得制限による停止は、不支給や障害消滅と同じ意味ではありません。
働き始めるときほど、前年所得の見通しを含めて確認しておくこと。それが安心して生活設計を立てるコツです。
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