働いているから無理、とは限らない。見られるのは働き方の中身です
障害者雇用で働いている方から、よくいただくのが**「就職できているなら障害年金は難しいですよね?」という相談です。
たしかに、就労している事実は審査で見られます。
ただし、障害年金は働いているかどうかだけ**で決まる制度ではありません。大切なのは、どのような配慮のもとで、どこまで制限を受けながら働いているのかです。障害者雇用という枠組み自体が、支援や調整を前提にしている点も見落とせません。 厚生労働省
障害者雇用では「合理的配慮」が前提になります
目次
厚生労働省は、雇用分野での障害者への差別禁止と、合理的配慮の提供義務を示しています。
つまり障害者雇用で働いている場合、業務内容の調整、通院配慮、対人負担の軽減、勤務時間の調整など、何らかの支援を受けながら成り立っていることがあります。障害年金の実務でも、こうした配慮がなければ勤務継続が難しい事情は大切な要素です。単に「就職している」で終わらせない視点が必要です。 厚生労働省
年金で見られるのは、安定して働けているかどうかです
障害厚生年金3級は、日常生活には大きな支障がなくても、労働に著しい制限がある状態が対象です。
そのため、障害者雇用であっても、遅刻や欠勤が多い、業務が限定されている、周囲の手厚い支援が必要、短時間勤務でないと続かない、といった事情があれば、就労の有無だけで結論は決まりません。大事なのは、働けているように見える背景に、どれだけの支えがあるかを丁寧に示すことです。 日本年金機構
書類では「配慮があるから働けている」を伝えましょう
病歴・就労状況等申立書や診断書では、「現在就労中」とだけ書かれると、実態より軽く見えてしまうことがあります。
そこで大切なのが、勤務時間、仕事内容、配置転換、周囲の指示や見守り、通院との両立の難しさなど、配慮込みで何とか維持している状態を具体的に書くことです。障害者雇用で働いていること自体が不利なのではなく、その中身が伝わらないことの方が、実務では大きなリスクになりやすいです。 日本年金機構
まとめ
障害者雇用で働いていても、それだけで障害年金が否定されるわけではありません。
見られるのは、就労の事実よりも、どんな配慮があって、どこまで制限の中で働いているかです。
「働いているから無理」と決めつけず、まずは勤務実態と支援内容を言葉にしてみること。それが正しい見通しを持つ第一歩になります。
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