お子さんがいる方に関わる「子の加算」を確認しましょう
障害基礎年金を受給する方にお子さんがいる場合、年金額に加算がつく仕組みがあります。今回は令和8年度の最新金額とあわせて、子の加算の対象・条件を整理します。届出漏れがあると受け取れるはずの加算が反映されないこともあるため、注意が必要です。
子の加算の対象となる子の範囲
子の加算の対象は、18歳到達年度の末日(3月31日)までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。年齢や障害の状態によって対象かどうかが変わるため、お子さんの状況を確認しておく必要があります。
令和8年度の加算額
令和8年度の子の加算額は、1人目・2人目がそれぞれ243,800円、3人目以降は1人につき81,300円です。障害基礎年金の本体額に、この加算額が上乗せされる形で支給されます。人数が増えるほど加算額の合計も大きくなります。
加算がつくタイミング
子の加算は、障害基礎年金の受給権を取得した時点で生計を維持していた子がいる場合に加算されます。受給権取得後に子が生まれた場合も、届出をすることで加算の対象に追加されることがあります。届出を忘れると加算が反映されないため注意しましょう。
加算がなくなるタイミング
子が18歳到達年度の末日を迎えた場合や、20歳未満で1級・2級の障害状態でなくなった場合など、一定の条件に該当すると加算は終了します。加算の終了時には年金額が変わるため、お子さんの状況に変化があった際は年金事務所への届出が必要です。
まとめ
子の加算は、お子さんを育てながら障害年金を受給する方にとって大切な制度です。最新の金額や条件を確認し、届出漏れがないように注意しましょう。届出のタイミングについてもご相談いただけます。
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