保険料納付要件の確認方法

納付要件を満たしているかどうかが、申請できるかどうかの最初の関門です。

障害年金を申請するにあたって、「保険料納付要件」を満たしているかどうかの確認は欠かせません。どれだけ症状が重くても、この要件を満たしていなければ受給できません。逆に、確認してみたら要件を満たしていたというケースも多くあります。まず自分の状況を把握することが最初の一歩です。

保険料納付要件とは何か

保険料納付要件とは、初診日の前日において、一定期間以上の保険料を納付または免除されていることが求められる要件です。原則として、初診日の属する月の前々月までの公的年金加入期間のうち、3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されている必要があります。これを「原則要件」といいます。

特例要件(直近1年要件)

原則要件を満たせない場合でも、「特例要件」で対応できることがあります。初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、納付要件を満たしたとみなされます。ただしこの特例は、令和8年4月1日以降に初診日がある方は適用されず、令和8年3月31日以前の初診日に限られる点に注意が必要です。

免除・猶予期間の扱い

収入が少なく保険料を全額または一部免除されていた期間や、学生納付特例・若年者猶予が適用されていた期間は、「未納」とは扱われません。免除期間は納付要件の計算上「納付済み」として算入されます。ただし猶予期間は算入されませんので、追納の検討も含めて状況を確認することが大切です。

確認の手順

納付状況の確認は、お近くの年金事務所または市区町村の国民年金窓口で行えます。「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」でも加入記録の確認が可能です。初診日がいつかによって確認期間が変わるため、まず初診日を特定してから窓口で相談するとスムーズです。なお、未納がある場合でも時効前であれば追納できるケースがあります。

まとめ

保険料納付要件は障害年金申請の最初の関門ですが、免除・猶予期間が算入されるケースや、特例要件で対応できるケースもあります。「未納があるから無理」と決めつける前に、年金事務所で実際の納付状況を確認してみてください。不明点は社労士に相談することで、見落としなく整理することができます。

投稿者プロフィール

山口 高弘
山口 高弘
当事務所では名東区を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。名東区はもちろんのこと、長久手市・日進市・瀬戸市・尾張旭市など愛知県全域の問い合わせを受け付けております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください tel.052-776-3201 営業時間 / 8:30 - 20:00 (土日祝は応相談)
LINE・メールは24時間受付