障害年金の申請で最初の関門となるのが「初診日の証明」です。初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことを指し、この日付によって年金の請求先や保険料納付要件が決まります。しかし、実際には「カルテが破棄されていた」「病院が閉院していた」など、初診日を証明できずに申請を諦めてしまう方も少なくありません。この記事では、初診日の証明が難しいケースとその対処法を分かりやすく解説します。
そもそも初診日とは?なぜ重要なのか
目次
初診日は、障害年金の制度において請求の出発点となる極めて重要な日付です。具体的には次の3つが初診日によって決まります。
- 請求できる年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)
- 保険料納付要件を満たしているかの判定
- 障害認定日(原則、初診日から1年6か月後)
たとえば初診日に国民年金に加入していた方は障害基礎年金を、厚生年金加入中の方は障害厚生年金を請求します。1級に認定された場合の障害基礎年金は年額1,059,125円(月額約88,260円)、2級は年額847,300円(月額約70,608円)が支給されますが、これらを受け取るためには、まず初診日を客観的に証明する必要があります。
初診日の証明が難しい代表的なケース
1. カルテが破棄されている
医師法ではカルテの保存義務は「診療終了後5年間」とされています。発症から長い年月が経っているケースでは、最初に受診した医療機関にカルテが残っていないことが多々あります。
2. 病院が廃院・閉院している
初診の医療機関がすでに閉院している場合、受診状況等証明書を取得できないため、別の方法での証明が必要になります。
3. 受診から長期間が経過している
うつ病・統合失調症・発達障害などの精神疾患や、糖尿病性網膜症など合併症として進行する病気では、初診日が10年以上前というケースも珍しくありません。
4. 転院を繰り返している
複数の病院を転々としていると、どこが「初診」にあたるのかの特定が難しくなります。
初診日を証明するための具体的な対処法
① 第三者証明を活用する
カルテが残っていない場合、第三者証明を提出する方法があります。当時の状況を知る家族以外の第三者(友人・職場の同僚・近隣住民など)2名以上の証言が原則必要です。20歳前傷病の場合は、家族以外の第三者1名でも認められる場合があります。
② 参考資料を集める
第三者証明と合わせて、客観的な参考資料を提出することで信頼性が高まります。たとえば次のような資料です。
- お薬手帳、診察券(日付入り)
- 健康保険組合のレセプト(診療報酬明細書)
- 傷病手当金の支給記録
- 生命保険・医療保険の給付請求記録
- 職場の健康診断結果、人事記録
- 母子健康手帳(先天性疾患の場合)
- 本人の日記やお薬の領収書
③ 2番目以降の医療機関のカルテを確認する
初診の医療機関にカルテがなくても、転院先のカルテに「○年○月頃から△△病院で治療を受けていた」という記載があれば、それが初診日の証拠になる場合があります。
④ 初診日の特定が難しい場合の「期間特定」
令和の制度改正により、初診日が「○年○月頃」と幅のある期間でしか特定できない場合でも、その期間中ずっと同じ年金制度(国民年金または厚生年金)に加入していれば、初診日が認められるケースがあります。
申請前に確認したいチェックポイント
- 最初に受診した医療機関名と所在地は分かっているか
- 受診状況等証明書を取得できるか問い合わせたか
- カルテがない場合、参考資料は揃っているか
- 第三者証明を依頼できる人にあてはあるか
- 当時の年金加入状況(国民年金・厚生年金)を確認したか
専門家への相談をおすすめします
初診日の証明は障害年金申請の中でも最も難航しやすい部分です。「カルテがないから諦めた」という方でも、別の資料や証明方法で受給につながった事例は数多くあります。判断に迷ったときは、障害年金を専門とする社会保険労務士(社労士)に相談することをおすすめします。社労士に依頼する場合、着手金は2〜5万円程度が目安ですが、初診日の証明が困難なケースなど状況によって金額は異なります。事前に見積もりを確認しておくと安心です。
まとめ
初診日の証明は障害年金請求の入口ですが、カルテの破棄や病院の閉院など、思わぬ壁にぶつかることがあります。しかし、第三者証明や参考資料の活用、転院先カルテの確認など、対処法は複数存在します。一人で悩まず、まずは手元にある資料を整理し、必要に応じて専門家のサポートを受けながら、諦めずに申請を進めていきましょう。あなたの正当な権利を受け取るために、できることはまだあります。
名東区・守山区・長久手市・日進市・尾張旭市・瀬戸市・豊田市西部で障害年金申請でお悩みの方へ
迷っている時間が、将来の受給開始を遅らせてしまいます。今すぐご相談ください。
このコラムを通じて、障害年金申請で悩む方が一人でも多く、希望を手にされることを願っています。
お問い合わせください
電話:052-776-3201
メール:お問い合わせフォーム
LINE:LINEでのお問い合わせ
投稿者プロフィール

-
当事務所では名東区を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。名東区はもちろんのこと、長久手市・日進市・瀬戸市・尾張旭市など愛知県全域の問い合わせを受け付けております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
オススメの投稿
- 2026年6月9日双極性障害の認定ポイント
- 2026年6月8日カルテがない時の初診日立証
- 2026年6月7日社労士依頼で変わる申請結果
- 2026年6月6日働きながら障害年金をもらう方法





