視覚障害や聴覚障害をお持ちの方にとって、日常生活や仕事に大きな影響が出ることは少なくありません。こうした感覚器の障害も、一定の基準を満たせば障害年金の対象となります。この記事では、視覚障害・聴覚障害での障害年金申請について、認定基準や申請のポイントを分かりやすく解説します。
視覚障害での障害年金の認定基準
目次
視覚障害による障害年金は、視力と視野の両面から認定されます。令和4年1月の認定基準改正により、より実態に即した判定が行われるようになりました。
視力による認定基準
視力は良い方の眼の矯正視力で判定されます。主な基準は以下の通りです。
- 1級:両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級:両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級(厚生年金のみ):両眼の視力が0.1以下のもの
視野による認定基準
視野障害については、ゴールドマン型視野計またはマリオット型視野計(自動視野計)による測定値で判定されます。求心性視野狭窄や半盲性視野欠損なども認定対象です。視力は問題なくても、視野が大きく欠けている場合は認定される可能性があります。
聴覚障害での障害年金の認定基準
聴覚障害は、両耳の聴力レベル(dB:デシベル)によって認定されます。聴力測定は、純音聴力検査と語音明瞭度検査の両方で行われるのが原則です。
- 1級:両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 2級:両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの、または両耳の聴力レベルが80デシベル以上で最良語音明瞭度が30%以下のもの
- 3級(厚生年金のみ):両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの、または両耳の聴力レベルが50デシベル以上で最良語音明瞭度が50%以下のもの
補聴器を装用しない状態での聴力レベルで判定されることがポイントです。
受給できる障害基礎年金の金額
令和8年度の障害基礎年金額は以下の通りです。
- 障害基礎年金1級:年額 1,059,125円(月額約88,260円)
- 障害基礎年金2級:年額 847,300円(月額約70,608円)
18歳到達年度末までのお子さん(または20歳未満で障害等級1・2級のお子さん)がいる場合は、子の加算もつきます。厚生年金加入中に初診日がある場合は、これに障害厚生年金が上乗せされます。
申請時の重要なポイント
初診日の特定が最重要
障害年金の申請でまず重要なのが初診日の特定です。視覚・聴覚障害の場合、子どもの頃から症状があったり、徐々に進行したりするケースも多く、初診日の確定が難しいことがあります。
- 先天性疾患の場合は20歳前傷病として扱われる可能性がある
- 進行性疾患の場合、最初に症状で受診した医療機関が初診日となる
- 当時のカルテが残っていない場合は、第三者証明などで対応することもある
診断書の精度を高める
視覚障害用・聴覚障害用の専用診断書には、検査数値の正確な記載が不可欠です。検査方法や測定条件によって結果が異なる場合があるため、認定基準に沿った検査を実施してもらえるよう、主治医に事前に相談しておくことをおすすめします。
病歴・就労状況等申立書の活用
診断書だけでは伝わらない日常生活への支障を、病歴・就労状況等申立書で具体的に伝えましょう。たとえば「歩行中に人や物にぶつかる」「会議の内容が聞き取れず仕事に支障が出ている」など、具体的なエピソードを記載することが大切です。
よくあるご質問
Q. 身体障害者手帳を持っていれば自動的に障害年金がもらえますか?
いいえ、身体障害者手帳と障害年金は別制度です。手帳の等級と年金の等級は連動しません。それぞれ別途申請が必要です。
Q. 補聴器や人工内耳を使えば日常生活に支障がない場合、受給できませんか?
聴覚障害の認定は、補聴器を装用しない状態の聴力で行われます。補聴器使用時に会話ができていても、認定基準を満たせば受給の可能性があります。
Q. 片眼・片耳のみの障害でも対象になりますか?
片眼のみの視力低下や一側性難聴は、原則として障害年金の対象とはなりにくいですが、もう一方にも何らかの障害がある場合は総合的に判定されることがあります。
専門家への相談をおすすめします
視覚障害・聴覚障害での障害年金申請は、検査数値の解釈や初診日の特定など、専門的な知識が求められる場面が多くあります。書類の不備や記載内容によって、本来受給できるはずの方が不支給となってしまうケースも少なくありません。
申請に不安がある場合は、障害年金を専門とする社会保険労務士(社労士)への相談をおすすめします。診断書の内容確認や申立書の作成サポートを受けることで、適正な等級認定につながる可能性が高まります。
まとめ
視覚障害・聴覚障害での障害年金は、視力・視野・聴力レベルなどの客観的な検査数値をもとに認定されます。1級または2級に該当すれば、令和8年度では年額847,300円〜1,059,125円の障害基礎年金が受給できる可能性があります。
申請にあたっては、初診日の特定、適切な検査の実施、診断書と申立書の整合性が重要なポイントとなります。ご自身の状態が認定基準に該当するか分からない場合や、申請書類の準備に不安がある場合は、早めに専門家へ相談してみてください。適切な準備を行うことで、安心して制度を活用できる可能性が広がります。
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