人工骨頭置換後の年金認定基準

股関節や膝関節の変形性関節症、大腿骨頸部骨折などにより、人工関節や人工骨頭への置換手術を受けた方は少なくありません。手術後は痛みが軽減し日常生活が改善する一方で、「人工関節を入れたら障害年金がもらえる」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。実際の認定基準や申請のポイントを、わかりやすく解説します。

人工関節・人工骨頭置換術と障害年金の関係

人工関節や人工骨頭への置換手術を受けた場合、障害年金の認定基準では原則として「障害厚生年金3級」に該当するとされています。これは肢体の機能障害における特例的な扱いで、術後の状態や歩行能力にかかわらず、置換した事実によって一定の評価がなされるためです。

1級・2級に該当するケースもある

ただし、人工関節を入れた後も日常生活に著しい支障がある場合や、両側の関節を置換しているような重度のケースでは、2級以上に認定される可能性もあります。具体的には以下のような状況です。

  • 人工関節置換後も歩行が著しく困難である
  • 両股関節・両膝関節を置換しており、日常動作に大きな制限がある
  • 他の障害(脊椎の障害、神経障害など)と併発している

受給できる年金の種類と金額

障害年金は初診日に加入していた年金制度によって受給できる種類が変わります。

障害厚生年金(会社員・公務員)

初診日に厚生年金に加入していた方は、3級に該当すれば障害厚生年金3級を受給できる可能性があります。3級は厚生年金独自の等級で、最低保障額が定められています。

障害基礎年金(自営業・専業主婦など)

初診日に国民年金のみに加入していた方は、原則として2級以上でなければ受給できません。人工関節置換のみで3級相当の場合は、障害基礎年金は支給されないことになります。なお、令和8年度の障害基礎年金額は1級が年額1,059,125円(月額約88,260円)、2級が年額847,300円(月額約70,608円)です。

申請における重要なポイント

初診日の特定が最重要

障害年金申請で最も重要なのが「初診日」の特定です。人工関節を入れる原因となった疾患(変形性関節症、関節リウマチ、大腿骨頸部骨折など)について、初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。手術日ではない点に注意してください。

初診から長期間経過していて当時のカルテが残っていないケースも多く、その場合は受診状況等証明書を取得できないことがあります。代わりに「受診状況等証明書が添付できない申立書」と参考資料の準備が必要です。

事後重症請求になるタイミング

人工関節を入れた日が「障害認定日」とされるため、原則として置換手術を受けた日が障害認定日となります。この日から1年6ヶ月を待つ必要はなく、手術後すぐに請求できる点が大きな特徴です。

診断書の記載内容を確認する

  • 人工関節・人工骨頭を挿入置換した日が明記されているか
  • 関節可動域、筋力、日常生活動作の状況が具体的に書かれているか
  • X線所見など客観的な資料が添えられているか

よくある質問

Q. 手術から何年も経っていますが申請できますか?

はい、申請可能です。障害認定日(手術日)にさかのぼって請求する「認定日請求」であれば、最大5年分の遡及受給ができる場合があります。ただし時効により5年より前の分は受け取れません。

Q. 仕事を続けていても受給できますか?

障害厚生年金3級は、就労していることだけを理由に不支給になるものではありません。実際に働きながら受給している方も多くいます。

Q. 自分で申請するのは難しいですか?

初診日が古い、複数の病院を経由している、書類の準備が複雑といった場合は、専門家のサポートが有効です。社会保険労務士(社労士)への相談をおすすめします。着手金の相場は2〜5万円程度ですが、初診日の証明が困難なケースなど状況により金額は異なります。

まとめ

人工関節・人工骨頭の置換手術を受けた方は、障害厚生年金3級に該当する可能性が高く、手術日を障害認定日として比較的早期に申請できる点が大きな特徴です。一方で、初診日に国民年金のみに加入していた場合は、障害基礎年金の対象とならないことがあるなど、加入していた制度や障害の状態によって結果が大きく変わります。申請には初診日の証明や診断書の正確な記載が不可欠で、過去にさかのぼって請求できるケースもあるため、迷ったときは早めに障害年金に詳しい社会保険労務士へ相談することをおすすめします。

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山口 高弘
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