「難病と診断されたけれど、障害年金は受け取れるのだろうか」「指定難病の医療費助成は受けているが、年金は別の手続きが必要?」――そんな疑問を抱えている方は少なくありません。難病は症状が変動したり、外見からは分かりにくかったりするため、障害年金の申請でつまずきやすい分野でもあります。
この記事では、難病指定疾患と障害年金の関係、申請のポイント、受給の可能性を高めるためのチェックポイントを、分かりやすく解説します。
難病指定疾患とは?障害年金との関係
目次
「難病」とは、原因が明らかでなく治療法が確立していない、長期にわたる療養を必要とする疾患のことです。国が定める「指定難病」は現在340以上あり、医療費助成の対象となっています。
ここで重要なのが、指定難病であることと、障害年金が受給できるかどうかは別の判断だということです。指定難病に該当しているからといって自動的に障害年金が受給できるわけではなく、また、指定難病以外の難病でも障害の程度によっては受給できる可能性があります。
障害年金で対象となる主な難病
- パーキンソン病、脊髄小脳変性症などの神経系疾患
- 潰瘍性大腸炎、クローン病などの消化器系疾患
- 全身性エリテマトーデス(SLE)、関節リウマチなどの膠原病
- 多発性硬化症、ALS(筋萎縮性側索硬化症)
- 人工透析が必要な腎疾患(IgA腎症など)
- 心筋症、肺高血圧症などの循環器・呼吸器系疾患
これらは一例で、症状や日常生活への影響度によって等級が判断されます。
難病で障害年金を申請するときの3つのポイント
1. 初診日を正確に特定する
障害年金の申請で最も重要なのが初診日です。難病の場合、確定診断までに時間がかかったり、複数の医療機関を受診していたりするため、初診日の特定が難しいケースが多くあります。
ポイントは、「現在の傷病で初めて医師の診療を受けた日」を初診日とすること。確定診断が出た日ではなく、関連する症状で最初に病院にかかった日が初診日となるのが原則です。
2. 症状の変動を診断書に反映させる
難病は症状に波があることが特徴です。診察日にたまたま調子が良いと、診断書に実態より軽い状態が記載されてしまうことがあります。
受診時には、「悪い時の状態」「日常生活での具体的な困りごと」を医師に必ず伝えましょう。可能であれば、症状の記録をメモやカレンダーに残し、診察時に医師へ提示することをおすすめします。
3. 病歴・就労状況等申立書を丁寧に書く
診断書だけでは伝わりにくい日常生活の支障を補足するのが、本人が記入する「病歴・就労状況等申立書」です。発症から現在までの経過、症状による生活の制限、就労への影響などを具体的に記載することで、審査官に実態が伝わりやすくなります。
難病で受給できる障害年金の金額
令和8年度の障害基礎年金の金額は次のとおりです。
- 1級:年額 1,059,125円(月額約88,260円)
- 2級:年額 847,300円(月額約70,608円)
初診日に厚生年金に加入していた方は、これに加えて障害厚生年金が支給される可能性があります。また、3級や障害手当金(一時金)の対象となる場合もあります。
よくある質問(Q&A)
Q. 指定難病の医療費受給者証があれば、障害年金も通りやすいですか?
A. 直接の影響はありません。障害年金は「日常生活や就労にどの程度支障があるか」で判断されるため、医療費助成の認定とは別の基準で審査されます。
Q. 仕事を続けながらでも申請できますか?
A. 就労していても受給できる可能性はあります。特に難病の場合、配慮を受けながらの勤務や短時間勤務であることを申立書に詳しく記載することが重要です。
Q. 症状が軽快したら年金は止まりますか?
A. 障害年金は原則として更新があり、症状が改善すれば等級が下がったり支給停止になったりすることがあります。逆に悪化した場合は額改定請求も可能です。
申請前のチェックポイント
- 初診日が特定できているか(受診状況等証明書の取得)
- 初診日時点で年金保険料の納付要件を満たしているか
- 主治医と症状について十分に話し合えているか
- 日常生活の困りごとを具体的に整理できているか
- 過去の受診歴を時系列で書き出しているか
難病の障害年金申請は、症状の見えにくさや初診日の特定の難しさから、専門的な知識が必要になるケースが多いのが実情です。書類の不備や記載内容の不足で不支給になってしまうケースも珍しくありません。
少しでも不安がある場合は、障害年金を専門とする社会保険労務士(社労士)への相談をおすすめします。多くの社労士事務所では初回相談を無料で行っており、依頼する場合の着手金は2〜5万円程度が目安です(初診日の証明が困難なケースなど、状況により金額は異なります)。
まとめ
難病指定疾患と障害年金は別制度ですが、難病による日常生活や就労への支障が大きい場合、障害年金を受給できる可能性があります。重要なのは、初診日の特定、症状の正確な伝達、申立書の丁寧な記載の3点です。
難病は症状に波があり、外見では分かりにくい疾患も多いため、申請には工夫が必要です。一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けながら、安心して療養に専念できる環境を整えていきましょう。
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